小規模納税者の増値税免除【ニューズレター Vol.90】
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
【背景】
零細・小型企業の発展を更に支援するため、3月24日、財政部と税務総局は共同で『財政部 税務総局による小規模納税者の増値税免除に関する公告』(2022年第15号)を発表し、小規模納税者の増値税免除に関する政策規定が明確化された。同日、国家税務総局は『小規模納税者の増値税免除に関する徴収管理事項の公告』(2022年第6号)を発表し、小規模納税者の増値税免除に関する徴収・管理の事項が明確になった。
【影響】
一、『公告』に規定された年間一括賞与の分離課税に関する優遇措置の主な利点は、所得を分析でき、賞与が総合所得に算入されたことにより税率が上がることを回避できることである。また、継続的にこの政策を実施することは、給与所得を主たる源泉とする納税者の税負担を軽減し、中・低収入層の負担を緩和することに役立つ。
二、株式インセンティブは、現代企業が優秀な人材を惹きつけるための国際的に通用する長期的なインセンティブ体制である。『公告』では上場企業の株式インセンティブに対する分離課税の優遇政策が定められ、分離課税の優遇政策の継続適用により、労働者と所有者が利益を共有するためのインセンティブ体制の形成を助け、企業が更に人材を確保、活用することに役立つ。
【主要内容】
一、政策内容と実施時期
2022年小規模納税者向けの増値税政策は、2段階に分けて実施される。
1月1日から3月31日まで、増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、1%の税率で増値税を納付することとなる。3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、1%の税率で増値税を予納することとなる。
4月1日から12月31日まで、増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、増値税が免除される。3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、増値税の予定納付を暫定的に停止する。
二、請求書発行について
1.免税対象となった場合
増値税小規模納税者として3%の税率を適用する課税対象売上収入を取得し、免税優遇を享受する場合、免税の普通発票を発行し、増値税専用発票を発行してはならない。
2.免税優遇を享受しない場合
増値税小規模納税者として3%の税率を適用する課税対象売上収入を取得し、免税優遇を享受せず、増値税専用発票を発行する場合、当増値税専用発票の税率は3%である。
3. 赤字伝票を発行する場合
増値税小規模納税者が、課税対象売上収入を取得し、納税義務が発生したのが2022年3月31日以前で、3%または1%の税率で増値税発票を発行したが、販売の割引、停止、返品等によって赤字伝票を発行する必要となった場合、該当税率に従って赤字伝票を発行する必要がある。誤りによって発票を再発行が必要な場合は、該当税率に従って赤字伝票を発行し、その後改めて黒字伝票を発行することとなる。
三、増値税申告書の作成について
増値税小規模納税者が、課税対象売上収入を取得し、月次売上が15万元を超えない(四半期毎に納税する場合、四半期売上が45万元を超えない)場合、増値税免除の売上額などの項目は、『増値税及び付加税申告書(小規模納税者用)』の「小型零細企業の免税売上」或いは「税金徴収最低金額に達していない売上」に関する欄に記入すべきであり、その他の免税項目がない場合、『増値税減免申告明細書』を提出する必要がない。
月次の合計売上が15万元を超えた場合、増値税免除の売上総額などの項目は、『増値税及び付加税申告書(小規模納税者用)』の「その他の免税売上」の欄、及び『増値税減免申告明細書』の関連の欄に記入すべきである。
【法規リンク】
1.『財政部 税務総局による小規模納税者の増値税免除に関する公告』(財務部、税務総局公告2022年第15号)
2.『小規模納税者の増値税免除に関する徴収管理事項の公告』(国家税務総局公告2022年第6号)
3.『財政部 国家税務総局によるコロナ対応のための一部の税制優遇措置の実施延長についての公告』(財政部 税務総局公告2021年第7号)
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