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小型薄利企業に対する所得税優遇の強化【ニューズレター Vol.90】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

党中央委員会と国務院による新しい組合せの税金支援政策の実施に関する政策決定・配置を実行するため、財政部と税務総局は『財政部・税務総局による小型・零細企業向けの所得税優遇政策の更なる実施に関する公告』(2022年財政部税務総局第13号)を公布し、税務総局は『小型薄利企業向けの所得税優遇政策における徴収・管理に関する公告』(国家税務総局公告2022年第5号)を策定・発行した。小型薄利企業に対する所得税の優遇が更に強化されることとなる。

 

 

影響

小型薄利企業の所得税の優遇が更に強化され、小型薄利企業の税負担を効果的に軽減し、コロナ期間中、企業の活力を喚起し、市場の健全な発展を促進することに大きな意義がある。

 

 

 

主要内容

 

(一)小型薄利企業に対する税制優遇政策の内容

小型薄利企業の年間課税対象所得が100万元超300万元以下の場合、課税対象所得の25%を税金徴収対象とし、20%の税率で企業所得税を納付することとなる。

 

現行の政策において、小型薄利企業の年間課税対象所得が100万元以下の場合、課税対象所得の12.5%を税金徴収対象とし、20%の税率で企業所得税を納付することとなり、年間課税対象所得が100万元超300万元以下の場合、課税対象所得の50%を税金徴収対象とし、20%の税率で企業所得税を納付することとなった。本新政策において、100万元超300万元以下の場合、更に税負担が半減されている。

 

(二)小型薄利企業の定義

小型薄利企業とは、国が制限や禁止している産業を対象外とし、同時に年間課税対象所得が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5,000万元以下という3つの条件を満たした企業のことを指す。

 

(三)小型薄利企業向けの所得税優遇政策が適用される判断基準

当年度期末の総資産、従業員数、課税対象所得から、小型薄利企業であるかどうかを直接判断することが可能である。その内、総資産及び従業員数は、当該政策の基準における『年間四半期平均値』の算式に基づき、当四半期末時点の四半期平均値を算出する。

 

(四)法人格を持たない支社の適用について

企業が法人格を持たない支社を設立した場合、まず本社と支社の従業員数、総資産、年間課税所得を合算し、そして、各項目の合計数で小型薄利企業に該当するかどうかを判断する。

 

(五)小型薄利企業向けの所得税優遇政策の具体的な申告方法について

小型薄利企業は、予納と確定申告の際に、優遇を享受することができる。この優遇を享受する際に、事前申告の必要はなく、企業所得税申告書の関連欄に記入すれば、優遇を享受することができる。「電子税務局」を通じて申告した小型薄利企業の場合、納税者は従業員数や総資産などの基本情報を記入するだけでよく、税務当局は自動識別、自動計算、自動記入などの知能サービスを提供し、納税者の申告による負担をさらに軽減させている。

  

(六)小型薄利企業の企業所得税の予納期限

規定によって小型薄利企業と判断された場合、四半期毎に予納を行うと課税期間を調整することとなる。同時に、年度途中での頻繁な課税期間の調整を避けるため、一度四半期毎に予納と調整されたら、当年度は変更されないこととなる。

【法規リンク】

『財政部・税務総局による小型・零細企業向けの所得税優遇政策の更なる実施に関する公告』

『小型薄利企業向けの所得税優遇政策における徴収・管理に関する公告』

 

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