中国国内の違う都市へ転職する場合の工作許可証転換にかかわるQ&A
最近、コロナの影響も手伝ってか、転職活動中または転職を検討されている日本人のお客様が増えていらっしゃるようです。就労ビザ申請の代行業務も弊社では提供させていただいており、その際に現在の職場の所在地と転職先の職場の所在地が同じ都市ではないため、工作許可証や居留許可証をどのように転換したらよいのか、というご相談が増えております。そこで今回は、この転換に関連した、お問い合わせの多いご相談内容をご紹介させていただきます。
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例:現在日本人のAさんは、広州市にあるB社で営業として働いていましたが、深セン市のC社へ転職を決め、内定をもらった。
Q1 この例において、深セン市の工作許可証と工作類居留許可証の申請手続きは、申請者が中国国外にいる場合の新規申請手続きより簡素化されるのでしょうか?
もしもAさんが、深セン市で申請する際の状況が、
1. 広州での工作類居留許可証がまだ有効期間内、
2. 転職先の職種・職位(中国語:岗位)が、同じ営業
であれば、「境内(中国国内)における工作許可証の直接申請」という方法で工作許可証を申請することが可能です。この申請方法は、新規申請とは違い、工作許可通知の事前申請、学歴証明書や無犯罪記録証明書を提出する必要がありません。また、通常は工作許可証を申請・取得できてから工作類居留許可証を申請しますが、深センの特別規定では、工作許可証と工作類居留許可証を同時に申請することが可能です。したがい、新規申請と比べて手続きは比較的に簡単で、必要な申請書類も少ないです。
Q2 深セン市で申請する際に、Aさんの工作類居留許可証が”満期”を過ぎた場合、どうすればよろしいですか?
工作類居留許可証の有効期限が過ぎてしまった場合、新規申請と同じように、まず工作許可通知を申請・取得してから、工作許可証と工作類居留許可証を申請する流れとなります。(地域によって学歴証明書や無犯罪記録証明書の提出を求められる可能性があります。)
Q3 転職前の職種・職位と転職後のが異なる場合、どうすればよろしいですか。
同一職種・職位の転職ではない、またはそれが認められない場合、Q2と同じように、まず工作許可通知を申請、取得してから、工作許可証と工作類居留許可証を申請する流れとなっております。(地域によって学歴証明書や無犯罪記録証明書の提出を求められる可能性があります)
転職前の職種・職位は、工作許可証で記載されているQRコードをスキャンすることによって、確認でき、申請内容を同一としたとしても、同一職種・職位内の転職であるかどうかは最終的に当局の判断によります。
Q4 転職する際、Aさんが所持しているB社の工作許可証と工作類居留許可証をどう処理したらいいですか?
Aさんが、B社から退職する際、B社は、Aさんの広州市が発行した工作許可証と工作類居留許可証を抹消する必要があります。
しかし、Q1の「境内(中国国内)における工作許可証の直接申請」という方法で転職後の深センでの工作許可証を申請する場合、有効期間内の工作類居留許可証を提出する必要があるため、B社と現地公安局の承認をもらえる前提で、広州市の工作類居留許可証をしばらく抹消しないよう、B社へ相談する必要がります。ただ、現地の公安局が、必ず了承してくれるわけではないため、事前にB社と現地公安局へ確認することをお勧めいたします。
以上Q&Aは、皆様が気になっていらっしゃる内容のほんの一部だけだと思いますので、中国大陸・香港の就労ビザに関し、ご相談や、申請代行業務のご希望があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
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