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【中国】小型薄利企業の所得税優遇政策について

小型企業の発展をより一層支援するために、2022年3月14日、税務局より、「小型薄利企業」を対象にする所得税の優遇政策(『財政部、税務総局公告2022年第13号』)が公布されました。関連優遇の内容についてご紹介いたします。

 

 

 

 

小型薄利企業とは?

 

下記の条件が満たされた場合、小型薄利企業として認められます。

項目 基準
年度課税対象所得 300万元以下
従業員数 300人以下
資産総額 5,000万元以下

※国の制限・禁止業種の企業は対象外です。

 

 

 

税率と適用期間について

 

例:

※優遇を適用しない場合、『企業所得税法』に基づき、基本の企業所得税率は25%となる。

 

 

 

よくある質問

 

Q.分公司(支社)は、この優遇を適用できますか?

 

分公司(支社)は法人でないため、総公司(本社)と合算納税する必要があります。もし分公司と総公司の数値を合計した結果、上記の小型薄利会社としての条件を満たし認定された場合、この優遇を適用できます。

分公司自身の条件だけで、この優遇を適用できるかどうか判断するわけではありません。

 

例:

 

 

Q.従業員数と資産総額はどのような基準で確定されますか?

 

従業員数と資産総額は当納税年度の各四半期の平均値によって確定されます。

なぜならば、小型薄利企業の企業所得税の納税方法は、四半期ごとに予定納税を行い、年末にその年度の確定申告を行うからです。また、計算式は下記の通りです。

 

各四半期平均値 =(期首値+期末値)÷2

当納税年度の四半期平均値 = 4つの四半期平均値の合計値÷4

 

また、企業が期中で設立或いは閉鎖された場合、当年度の実際の経営活動期間を1納税年度として、上記の計算式で計算します。

 

例: (前提:A社とB社の年度課税対象所得が300万元以下。)

※この例のA社の場合、第2四半期の従業員数は300人を超えており、第3四半期の資産総額は5,000万元を超えているため、各四半期において優遇税率を適用できませんが、年度確定申告の際には優遇を適用することができます。

 

 

Q.「従業員数」には、派遣社員も含まれますか?

 

派遣社員も含まれます。

この優遇政策において、従業員数=正式社員数+派遣社員数となっています。理由について、実際のところ、正式社員と同じように、派遣社員も会社の利益を生み出すために働いていますので、企業所得税を計算する際に、派遣社員も含まれることになります。

 

※従業員数に関する注意事項:人材派遣会社の場合

例えば、鈴木さんが、人材派遣会社B社の正式社員であり、C社へ派遣されるという場合、人材派遣会社B社の従業員数に鈴木さんは含まれず、派遣先のC社の従業員として計算されることになり、重複して計算されません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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