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【中国】個人所得税の控除項目追加!3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除

 

少子化対策の一環として、国務院による「3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除の作成に関するの通知」(国発[2022]第8号)が2022年度3月19日に公布されました。関連規定は以下の通り。

 

 

納税者の3歳以下の乳幼児養育に関する支出に対して、乳幼児1人につき1,000元/月の定額で(個人所得税課税対象から)控除されるものとする。

両親のどちらかが控除率100%、または両方がぞれぞれ控除率50%を選択することができ、具体的な控除方法は決定後、1つの課税年度(1月1日~12月31日まで)内での変更は不可とする。

三歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除に係る保障措置及びその他事項は、『個人所得税の特別付加控除暫定弁法』の関連規定に準じて実施されるものとする。

三歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除は2022年度1月1日より実施されるものとする。

 

 

 

控除の適用条件については、質問形式にてご案内させていただきます。

 

Q. 外国人の場合も、個人所得税特別付加控除を適用できますか?

 

以前ご案内した「外国人に関する個人所得税控除の優遇措置延長」と同様に、(財税[2018]第164号)》第7条に基いて、外国人が条件に合致する場合、2023年12月31日まで、

 

①中国人と同様に特別付加控除を受けることが可能。もしくは、従来の

②《個人所得税に関する若干の政策問題に関する財政部および国家税務総局の通達》(財税[1994]20号)に基づいた、外国人向け手当の優遇政策を受けることが可能。

 

となります。但し、①②の両方を適用することはできません。さらに一旦選択すると、1年以内に変更することができないという制約があります。

 

 

Q. 乳幼児が中国国外で出産された場合も適用できますか?

 

出産地が中国国内なのか国外かを問わず、3歳以下の乳幼児養育に対して、特別付加控除を受けることが可能です。

 

 

Q. 3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除の適用期間は?

 

出産当月から、満3歳の1ヶ月前までが適用期間となります。

例えば2022年5月出産の場合、2025年4月まで、3歳以下の乳幼児養育に対する個人所得税特別付加控除を適用することが出来ます。

 

 

Q. 乳幼児2人の場合は?

 

乳幼児一人につき1000元/月の特別付加控除を受けることが可能です。

また、ぞれぞれの乳幼児に対して別々の控除率を設定することが可能です。

例えば長男に対して片方の100%控除率を選択し、次男に対して両親がそれぞれ50%:50%の控除率を選択することができます。

 

 

Q. 再婚の場合は?

 

具体的な控除率は乳幼児の両親による協議の上決められますが、原則として1人の乳幼児に対して特別付加控除額は1,000/元を超えないものとし、また控除を受ける納税者は2人を超えないものとします。

 

 

 

 

 

 

 

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