【中国】コロナ期間中の労働関係Q&A(前編)
近日、上海市、深セン市をはじめ、中国各地でコロナウイルス感染者が増えてきており、一部の地域が封鎖されております。その際、生産停止により経営維持が困難となった場合、または従業員が在宅隔離(在宅勤務或いは隔離による在宅勤務)で出勤できなくなった場合、企業が従業員との労働関係(賃金、労働契約処理等)をどのように対応すれば良いかについて、質問形式にて、ご紹介させていただきます。
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Q. コロナの影響により、通常通り労働ができない労働者と企業は労働契約を解除することができますか。
法により隔離治療又は医学観察を実施する新型コロナウイルスの感染者、病原保有者、疑似患者、濃厚接触者及び政府による隔離措置の実施又はその他の緊急措置の実施により、通常の労働力を提供できなくなった労働者に対して、企業はこれを理由に労働者と労働契約を解除してはいけません。
この間に労働契約期間が満了した場合、労働契約期間は労働者の隔離治療期間、医学観察期間、隔離期間の満了又は政府が講じた緊急措置の終了までに順延されます。また、派遣労働者に対し、会社はこれを理由に派遣労働者を派遣会社に送り返してはなりません。
Q. コロナの影響により、企業の経営が困難となり、労働者と労働契約を解除する必要がある場合、どのように対応すれば良いですか。
コロナの影響により、企業の経営が困難になった場合、労働者と協議し、賃金調整、交代出勤・休暇、労働時間短縮、手待ちなどの方式で労働契約を変更し、雇用を安定させることができます。
双方が協議に合意できず、企業が労働契約法第40条、第41条の規定に基づいて労働契約を解除する場合には、労働契約法第46条、第47条の規定に基づいて労働者に経済補償を支払わなければなりません。
Q. コロナの影響により、法に基づき労働者と書面による労働契約を適時に締結または更新することができなくなった場合、どのように処理すれば良いですか。
コロナの影響により、企業が法により雇用した労働者と書面による労働契約を適時に締結又は更新することができない場合には、協議を通じて書面による労働契約の締結時期を合理的に順延することができます。
企業と労働者は協議により合意した場合、電子書面による労働契約を締結することができます。
労働契約法、電子署名法等の法律法規の規定に適合する電子版労働契約が締結された場合、書面による労働契約と同等の法的効力を有します。
Q. コロナの影響により、元の労働契約が継続的に履行できなくなった場合、どのように処理すれば良いですか。
コロナの影響により、元の労働契約が確実に履行不可となった場合、労働契約の履行を一時的に停止する方法を採用してはならず、企業は労働者と協議した上、双方が合意できた場合、法により労働契約を変更することができます。
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