【中国入国関連】ハイエンド人材確認書についてのご紹介
コロナ発生後、就労するため、中国へ新規入国する場合、まず中国国内で招聘状と工作許可通知書を取得した後、申請者の所在国でZビザを申請し、その後、中国へ入国し、工作許可書と、居留許可書を申請するようになったと、以前ご案内させていただきました。
しかしここ最近、中国国内のコロナ発生状況に対応するため、政府は比較的に厳しい防疫措置をとっているため、招聘状への審査・許可も厳しくなっております。この影響を受け、招聘状の申請作業には一定の困難があることが現状です。
そのため、今回は中国へ新規入国時に必要となる、招聘状申請の代替策の提案として、ハイエンド人材確認書を紹介させていただきます。
ハイエンド人材確認書の申請条件
もし、申請者の条件が優れており、工作許可証のA類人材申請基準を満たした場合、ハイエンド人材確認書の申請を試みることが可能です。
工作許可証のA類人材申請と、ハイエンド人材確認書の申請条件は基本的に同じですが、ハイエンド人材確認書を取得できた後、申請者が、その所在国でZビザではなく、R人材ビザを申請することになります。
Zビザと違い、 R人材ビザの利便性としては、申請者及びご家族は、中国で招聘状を別途で申請する必要がなく、R人材ビザをもって、直接に中国へ入国できます。
また、前述のように、工作許可証のA類人材申請と、ハイエンド人材確認書の申請条件は基本的に同じですが、そのうち、「申請者の給与が現地の前年度の平均給与の6倍を下回らない」という条件で工作許可証のA類人材の申請が可能です。
しかし、広州市、佛山市など一部の都市の外事局は、「高い給与」≠人材という見解のため、上記の6倍給与をもって、ハイエンド人材確認書を申請することを認めることがなく、深セン市においては、申請可能です。ただし、以下の条件を同時に満たす必要があります。
1 前年度の社会平均給与所得の6倍
当申請者は、前任の雇用主での給与(通年平均収入)は、深セン市の前年度の社会平均給与所得の6倍に達し、(現在:68,655元/月、823,860元/年)、且つ給与明細をサポート資料として提出する必要があること。
2 工作許可証、給与支給、納税証明
国内の雇用主は、申請者が中国へ入国後、当申請者に対し、工作許可証を申請し、相応の給与を支払い、且つ納税証明などを提供することを承諾する必要があること。
事前確認の推奨
中国では各地域によって、具体な申請条件や実務要求などが多少異なる可能性があるため、上記の内容や中国側での招聘状、工作許可証、居留許可証などの申請に関し、必ず現地の政府関連部署へ事前にお問い合わせいただくことを推奨いたします。
また弊社は、上記各許可証や招聘状の代行申請業務において数多くの実績がありますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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