年間一括賞与等の個人所得税優遇政策延期についての公告【ニューズレター Vol.89】
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
【背景】
「六保」[1]がきちんと行われ、納税者の負担をさらに軽減するため、国家税務総局は『年間一括賞与等の個人所得税優遇政策延期についての公告』(2021年第42号、以下『公告』と略称)を発表した。
[1] 「六保」とは、「六つの確保」という意味で、人々の就職、基本的民生、市場主体、食糧とエネルギーの安全、産業チェーンとサプライチェーンの安定、末端の運営を確保することを指す。
【影響】
一、『公告』に規定されている年間一括賞与の単独計算方式の優遇政策について、主な利点は収入分析ができることにあり、賞与を総合所得と合算することによる税率引き上げを避け、この政策を延長することにより、賃金・給与所得を主とする納税者の税収負担を緩和するとこに寄与し、低・中所得者層への圧迫を緩和する。
二、株式インセンティブは国際的に通用する現代企業が優秀な人材を引き付ける長期的なインセンティブなメカニズムで、『公告』に規定されている上場企業の株式インセンティブの単独計算優遇政策であり、引き続き単独計算方式の優遇を適用でき、労働者と所有者の利益共有するインセンティブメカニズムの形成に寄与し、企業における人材の確保と活用に役立つ。
【主要内容】
一、『財政部 税務総局の個人所得税法改正後の関連優遇施策に関連する通知』(財税〔2018〕164号)に規定されている年次一時金賞与の単独計算優遇政策について、実施期間が2023年12月31日まで延長される。上場企業の株式インセンティブについての優遇政策について、実施期間が2022年12月31日まで延長される。
二、『財政部 税務総局の個人所得税総合所得の精算に関連する政策問題の公告』(財政部 税務総局公告2019年第94号)に規定されている個人所得税総合所得精算の免除優遇政策について、実施期間が2023年12月31日まで延長される。
【法規リンク】
・財政部 税務総局による年間一括賞与等の個人所得税優遇政策延期についての公告
.
AOBA法律事務所代表弁護士のご紹介
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。