外国人に関する個人所得税控除の優遇措置延長について
中国財政部は2021年税務総局告示第43号にて、納税者の負担をさらに軽減するため、外国人に関する個人所得税の優遇措置の継続実施について発表しました。
《個人所得税法改正後の関連優遇政策に関する財政部税務総局の通知(財税[2018]第164号)》に規定された、外国人向け手当の優遇政策および中央企業の責任者向任期奨励の単独優遇政策措置の実施期間が2023年12月31日まで延長されます。
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背景:
(財税[2018]第164号)》第7条に基づき、2019年1月1日から2021年12月31日までの間、外国人が条件に合致する場合、➀新しい個人所得税法に基づき、中国人と同様に特別付加控除を受けることが可能。また、従来通りの②《個人所得税に関する若干の政策問題に関する財政部および国家税務総局の通達》(財税[1994]20号)に基づき、外国人向け手当の優遇政策を受けることが可能。但し➀⓶両立はできず、一旦選択すると、1年以内には変更することはできないという制約がある。
今回発表された2021年税務総局告示第43号は、前述の外国人向け手当の優遇政策をさらに2023年12月31日まで延長されたものである。
具体的な内容:
外国人向け手当の優遇政策とは、主に《個人所得税に関する若干の政策問題に関する財政部および国家税務総局の通達》(財税[1994]20号)に規定された以下が免税の対象となる。
1.外国人が現金以外または実費精算で取得した合理的な住宅手当、食事手当、クリーニング手当
2.外国人が中国での就職または退職により、実費精算の形で得た引っ越し手当(引っ越し手当の名義で月次又は定期的な支払いは、課税対象となる)
3.外国人が取得した合理的な国内、外出張手当(交通費や宿泊費等を含む)
4.外国人が取得した中国の被雇用地から家庭所在地(配偶者または親の居住地)までの帰省手当(合理的な回数や妥当な金額の範囲内)
5.外国人が取得した語学研修代及び子供の教育費手当(妥当な金額の範囲内)
また、年間一括賞与の優遇政策についても、12月29日に行われた国務院常務会議にて李克强国務院総理が「2023年の年末まで延長する」と発表しました。正式な税務局の通知はまだ公布されていませんが、公布次第ご紹介させていただきます。
Q&A:
質問1:住宅手当の場合、契約書があれば良いのでしょうか?実際の発票も必要ですか?発票必要な場合何か月分ぐらい提出する必要が有りますか?
回答1:契約書だけではなく、家主さんが発行した発票も必要です。昔は申請制度になっていましたが、現在は備案登録制度になっています。初回に住宅手当を取得する際に、個人所得税源泉徴収を行う際に、契約書+発票を持って、税務局に免税備案(登録)を行うことになります。
それ以降は通常金額の変更が発生していなければ毎月登録する必要はなく、一度登録した情報に基き、免税申告を行うことになります。変化が発生した場合、関連資料を持ってもう一度備案(登録)手続きを行う必要があります。ただ、毎月の発票を保管する必要があります(税務局の定期確認または調査時に対応するためです。)
質問2:食事手当て,クリーニング費の場合、給料内に食事手当てと言う項目で支給すれば良いということでしょうか?
回答2:個人所得税の規定の中では、外国人を中国内地へ誘致するため、外国人のみ、食事手当て+クリーニング手当は免税となります。食事手当てはいわゆる食事に用いられる費用、クリーニング手当はクリーニング店で使用した洗濯費用のことです。
こちらについては、給与の一部として現金で支給した場合、免税対象になりません。非現金の形式(例えば会社の食堂で食事し、支払不要)若しくは、実費請求の形式で、免税備案を行うことができます。
例を挙げますと、
一ヶ月の、従業員に対する食事手当の上限を800元、給与を2万元と仮定します。
2月に、1月分の給与を支給される際に、1月に発生した食事に関する発票をまとめて会社に提出し申請を行います。(上限の800の金額に対し、実際の発票合計金額は下回るよう設定してください)
この際に、個人所得税の申告は2万+免税の800となります。質問1の住宅手当と同様、一回目の手続きとして、免税備案(登録)を行います。それ以降変更がなければ、毎月発票を保管するだけで十分です。
しかし最初から、「給与は20800と設定し、800は食事手当てという名義」となった場合、当該800も現金支給と見なされ免税とはならないのでご留意ください。(クリーニング手当も同様です)
【参考】
・关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知财税〔2018〕164号
・财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知财税字〔1994〕20号
・《国家税务总局关于外籍个人取得有关补贴征免个人所得税执行问题的通知》(国税发〔1997〕54号)
・取得港澳地区住房等补贴征免个人所得税的通知财税〔2004〕29号
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