【税制上優遇政策その3】固定資産の加速減価償却に関する政策
引き続き、税制上優遇政策の内容をご紹介させていただきます。適用条件を満たした企業様は、ぜひご活用ください~!
Contents
第3回:固定資産の加速減価償却に関する政策について
1.固定資産の加速減価償却または一括償却
【適用対象】
あらゆる業種の企業
【優遇内容】
企業が2014年1月1日以降に新たに購入した専門研究開発用の機器、設備について、その単価が100万元を超えない場合、年次減価償却を計上せず、一括で当期の原価費用として計上し、課税所得額を計算する時に損金算入をすることができる。その単価が100万元を超える場合においては、減価償却年数の短縮、または加速減価償却を行うことができる。
減価償却年数を短縮する場合、企業所得税法実施条例第60条に規定されている減価償却年限の60%を下回ってはいけない。
加速減価償却を行う場合、200%定率法または級数法を適用することができる。
企業による取得単価が5,000元を超えない固定資産は、年次減価償却を計上せず、一括で当期の原価費用として計上し、課税所得額計算時に損金算入をすることができる。
企業が2013年12月31日以前に取得した、単価が5,000元を超えない固定資産の残存価値は、2014年1月1日以降は課税所得額計算時に一括で損金算入できる。
企業が2018年1月1日から2023年12月31日の間に新規購入した設備・器具で、単価が500万元を超えない場合、年次減価償却を計上せず、一括で当期の原価費用として計上し、課税所得額計算に損金算入をすることができる。単価が500万元を超える場合、企業所得税法実施条例、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)や、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税〔2015〕106号)等の関連規定に従って実行する。
【適用条件】
上記第3項の【優遇内容】における設備、器具とは、家屋、建築物以外の固定資産を指す。
【政策根拠】
『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)
『国家税務総局 固定資産加速減価償却に関する税収政策問題に関する公告』(2014年第64号)
『財政部、税務総局 設備、器具の企業所得税損金算入政策に関する財政部、税務総局通知』(財税(2018)54号)
『財政部 税務総局による一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告』(2021年第6号)
2.製造業及び一部サービス業企業が対象となる機器と設備の加速減価償却
【適用対象】
全ての製造分野及び情報伝達・ソフトウェア・情報技術サービス企業
【優遇内容】
バイオ医薬品製造、特殊用途機器製造、鉄道・船舶・航空宇宙とその他の輸送機器製造、コンピュータ・通信とその他の電子設備製造、計測器製造、情報伝達・ソフトウェアと情報技術サービスなど6業種の企業が2014年1月1日以降に新規購入した固定資産については、償却期間短縮や加速減価償却が適用可能である。
軽工業、繊維、機械、自動車など4つの主要業種の企業が、2015年1月1日以降に購入した固定資産については、償却期間短縮或いは加速減価償却を選択することができる。
2019年1月1日より、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)及び、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税〔2015〕106号)で定められた固定資産の加速減価償却優遇政策適用範囲内の業種から、製造業全体へと拡大することとする。
償却期間短縮を選択する場合、最低償却期間は、企業所得税法施行規則第60条にて規定の償却期間の60%を下回ってはならない。加速減価償却を選択する場合は、200%定率法または級数法を適用できる。
【適用条件】
製造業と情報伝達・ソフトウェア・情報技術サービス業の事業分類は、国家統計局の『国家経済分類・コード(GB/T4754-2017)』に基づいて確定することとする。今後、政府当局が国家経済産業の分類とコードを更新する場合は、その規定に従うことになる。
【政策根拠】
『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)
『国家税務総局 固定資産加速減価償却に関する税収政策問題に関する公告』(2014年第64号)
『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税〔2015〕106号)
『国家税務局 固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税2015年第68号)
『国家税務総局 固定資産加速減価償却優遇政策の適用範囲の拡大に関する公告』(2019年第66号)
3.製造業及び一部サービス業の小型薄利企業が対象となる機器と設備の加速減価償却
【適用対象】
全ての製造業及び情報伝達・ソフトウェア・情報技術サービス業の小型薄利企業
【優遇内容】
バイオ医薬品製造、特殊用途機器製造、鉄道・船舶・航空宇宙及びその他輸送機器製造、コンピュータ・通信及びその他電子設備製造、計測器製造、情報伝達・ソフトウェアと情報技術サービスなど6業種の小型薄利企業が2014年1月1日以降に購入した研究開発と生産の両者に使用する機器・設備で、かつ単価が100万元を超えるものについては、償却期間短縮または加速減価償却が適用できる。
軽工業、繊維、機械、自動車など4つの主要業種の小型薄利企業が2015年1月1日以降に購入した研究開発と生産の両者に使用する機器・設備で、かつ単価が100万元を超えるものについては、償却期間短縮または加速減価償却が適用できる。
2019年1月1日より、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)および、『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税〔2015〕106号)で定められた固定資産の加速減価償却優遇政策を適用範囲内の業種から、製造業全体へと拡大することとする。
【適用条件】
『小型薄利企業に対する普遍的恩恵減税政策の実施に関する財政部税務総局通知』(財税[2019]No.13)に定められた小型薄利企業が対象となる。
【政策根拠】
『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の完全化に関する通知』(財税〔2014〕75号)
『国家税務総局 固定資産加速減価償却に関する税収政策問題に関する公告』(2014年第64号)
『財政部、国家税務総局固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税〔2015〕106号)
『国家税務局 固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる完全化に関する通知』(財税2015年第68号)
『財政部・税務総局通知 小型薄利企業に対する普遍的恩恵減税政策の実施に関する』(財税[2019]第13号)
『国家税務総局 固定資産加速減価償却優遇政策の適用範囲の拡大に関する公告』(2019年第66号)
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