NEWS

ニュース

財経事務及庫務局(FSTB) 局長、グリーン・ファイナンスハブとしての香港の優位性を日本のビジネス界にアピール【大湾区情報レター Vol.25】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。

 

 

 香港政府の財務管轄部門である財経事務及庫務局の局長(Financial Services and the Treasury Bureau ,以下FSTB)、クリストファー・ホイ(許正宇)氏は10月29日に、香港駐東京経済貿易代表部が主催、インベスト香港が共催のオンラインセミナー「香港-グリーン&サステナブル・ファイナンスのハブ~リターンと意義を両立する投資」に参加し、日本と香港のビジネスリーダーや経営者約240名に対し、日本企業にとって香港の金融市場、特にグリーンファイナンスやサステナブル・ファイナンスの分野におけるメリットについて、また最新動向と地域におけるグリーン・サステナブルなファイナンスハブとしての香港の地位を強化するための主要なイニシアチブについて以下のように紹介しました。

 

 中国政府の第14次5カ年計画では、2060年までにカーボンニュートラル達成を目指しており、 香港は2020年の行政長官の施政方針演説で、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて努力すると発表しました。この目標に貢献するために、香港政府は市場の発展を促進し、香港の規制基準を国際基準に一致させ、大湾区の開発と「一帯一路」プロジェクトから生じる膨大なグリーンファイナンスのチャンスを捉えるための強化を進めています。

 

  香港で手配・発行されたグリーンボンド並びにグリーンローンの総額は、2020年に120億米ドルに達し、2020年末時点で累計380億米ドルを超えました。また、 政府のグリーンボンドスキームでは、2回の債券発行により総額35億米ドルのグリーンボンドが発行されました。 政府は市場の状況を考慮しながら、今後5年間で合計約1,755億香港ドル相当のグリーンボンドを発行する見込みとなっています。

 

 グリーン&サステナビリティ・ボンドの発行者や借り手が香港の融資プラットフォームや専門的なサービスをより多く利用できるように、政府は2021年5月に「グリーン&サステナブル・ファイナンス資金援助スキーム」を開始し、対象となる債券の発行者や借り手の債券発行費用や外部審査サービスに対し資金援助を行っています。 また、このスキームは、より多くの金融機関や専門サービスプロバイダー、外部審査機関が地域のハブとして香港に拠点を置くことを奨励するものでもあります。

 

 規制面では、「国際サステナブル・ファイナンスプラットフォーム」が技術研究を行っており、 香港は、当プラットフォームで制定中の共通グリーン分類目録の適用を目標とし、並びに香港の金融セクターがローカルレベルで適応・応用できる分野についても検討しています。

 

 今後の展望としては、2021年の施政方針演説において香港の人材リストに「ESG関連の金融専門家」を加えることを行政長官が提案しており、ESG関連の金融専門家は、国際レベルでのグリーン&サステナブルファイナンスの発展にとって特に重要であり、日本のようなパートナーと協力して関連人材ハブを充実させることができることを歓迎するとされました。

 

 オンラインセミナーには他に、スタンダード・チャータード銀行の サステナブルファイナンス責任者 (中国・北アジア担当)兼香港グリーンファイナンス協会副会長兼副事務局長のトレイシー・ウォン氏、グリーン・ファイナンス・ネットワーク・ジャパン事務局長、高田英樹氏、みずほ証券株式会社 サステナビリティ推進部 サステナビリティ戦略開発室室長、伊井幸恵 氏が登壇しました。 香港と日本におけるグリーンファイナンスの発展の見通しや、関連分野での両地域の協力の機会について意見交換が行われました。

 

 

【参考資料】

・財経事務及庫務局局長、グリーン・ファイナンスハブとしての香港の優位性を日本のビジネス界にアピール

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら