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広州市、仏山市、東莞市におけるハイレベル人材と緊急不足人材の個人所得税優遇政策の財政補助金の申告ガイド【ニューズレター Vol.86】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

国外ハイレベル人材と緊急不足人材がグレーターベーエリア(広東省・香港・マカオ大湾区)で勤務することを誘致するため、2019年に財政部、税務総局が「財政部・税務総局のグレーターベーエリア個人所得税優遇政策に関する通知」(財税〔2019〕31号)を公布し、グレーターベーエリアで勤務する国外ハイレベル人材と緊急不足人材に対して、中国本土と香港の個人所得税の税負担差額に対する補助金を与え、当該補助金に対して、個人所得税は徴収されないものとする。また、グレーターベーエリア個人所得税優遇政策の継続実施を徹底させるため、広東省財政庁、科学技術庁、人力資源と社会保障庁及び広東省税務局が共同で「グレーターベーエリア個人所得税優遇政策の継続実施に関する通知」(粤財税[2020]29号)を制定した。これに基づき、グレーターベーエリアの9都市は相次いで同市の国外ハイレベル人材と緊急不足人材の認定及び個人所得税への財政補助方法とガイドに関する文書を公布した。下記は広州市、仏山市、東莞市の3都市の申告ガイドを紹介する。

 

 

【影響】

当個人所得税優遇政策の公布実施によって、グレーターベーエリアで勤務する国外人材の実際の税金負担水準が著しく低下し、グレーターベーエリアの人材募集に対して、積極的な指導と促進効果を果たすことになる。それに加えて、国外ハイレベル人材と緊急不足人材がグレーターベーエリアで起業・勤務すること、また中国本土と香港・マカオとの経済貿易交流及び人員往来を促進することに重要な意義がある。

 

 

【主要内容】

 

[1]「海外華僑」とは海外で定住している中国国籍保持の個人を指す。

 

 

【法規リンク】

広州市:

「広州市の広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策財政補助金管理弁法の実施に関する通知」

「広州市の広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策財政補助金の申告指南」

 

東莞市:

「東莞市の海外ハイレベル人材及び緊急不足人材認定及び個人所得税の財政補助弁法」

「東莞市の海外緊急不足人材認定及び個人所得税財政補助金の申告指南」

「東莞市科学技術局の海外ハイレベル人材認定及び個人所得税財政補助金の申告手配に関する通知」

 

 

仏山市:

「仏山市の広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策の実施に関する財政補助金管理弁法」

「仏山市の2020年度広東·香港·マカオ大湾区個人所得税優遇政策財政補助金の申告指南」

 

 

 

 

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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