NEWS

ニュース

香港法人株式譲渡 印紙税(Stamp Duty) 印紙税率改定(0.2%から0.26%へ)のお知らせ (2021年8月1日より)

2021年2月の香港政府予算案にて提案されていた香港法人の株式譲渡に関する印紙税率が正式に2021年8月1日より、従来の0.2%から0.26%に変更されることが香港政府立法会決議により決定しましたので、以下ご案内させていただきます。

 

 

【概要】

 香港法人の株式譲渡手続きは、税務局(Inland Revenue Department, 略称IRD)に譲渡証書、売買証書、契約書(作成は任意)を提出し、印紙税(Stamp Duty)を納付することにより完了となります。印紙税額は、直近の香港法人の貸借対照表の純資産額(連結ベース)もしくは譲渡額のいずれか金額の大きい方に印紙税率をかけて算出されます。

 

 

【変更点】

 

・従来:0.2%(売り手側0.1%+買い手側0.1%)

2021年8月1日(印紙上日付ではなく、文書上の有効日基準)以降: 

 0.26%(売り手側0.13%+買い手側0.13%)

 

【印紙税算出例】

例① 株式譲渡額>純資産額の場合

 

(1)  2者で取り決められた株式譲渡額: HKD10,000

(2)  株式譲渡される香港会社の貸借対照表上の純資産額 × (譲渡対象株式数/発行済株式総数):  HKD3,000 

 

 ⇒ (1)>(2)であるので印紙税 =  (1)×0.26%= 26香港ドル

 

 

例② 株式譲渡額<純資産額の場合

 

(1) 2者で取り決められた株式譲渡額: HKD10,000

(2) 株式譲渡される香港会社の貸借対照表上の純資産額 × (譲渡対象株式数/発行済株式総数):  HKD300,000 

 

 ⇒ (1)<(2)であるので印紙税 =  (2)×0.26%= 780香港ドル

 

 

 

(注)

・上記以外に、定額印紙税(書類ごとに5香港ドル)がかかります。

・香港内での売買の場合、文書上有効日から2日以内、一方もしくは双方が香港外の場合、30日以内に税務局に印紙税を納付する必要があります。

・必要提出書類は会社の状況などによって異なります。詳細は弊社担当者までお問合せ下さい。

・通常の保持目的の株式譲渡において、香港で他の税金はかかりません。ただし、株主の居住地においては譲渡益等に対して課税が発生する場合がありますのでご注意下さい。

 

 

 

.……当記事をダウンロードする…….

 

 

免責事項:

本文は国際的、業界の通例準則に従って、AobaConsultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。

文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。

 

This article describes only our general observations of the laws and regulations recently issued.  All information contained in this article is provided for reference only.  The release of this article does not surmount to the provision of professional advice or services.  We make no guarantee as to the accuracy or completeness of such information.  Readers should consult with their professional advisors before making use of the content.  We accept no liability for any loss arising from the use of, or reliance upon, the content of this article.

© 2021 Aoba Business Consulting Limited.  All rights reserved.

Contact Us お問い合わせはこちら