2020年度個人所得税、補助金制度受け付け開始【大湾区情報レター Vol.16】
- 公開日 2021.07.20 最終更新日 2022.01.6 | コロナ関連 中国 大湾区(グレーターベイエリア)情報
「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。
Contents
2020年度分 個人所得税 補助金申請について
大湾区の建設に必要となる人材の就労を誘致するべく、2019年1月1日から2023年12月31日まで、大湾区内の中国9都市*で勤務する海外ハイレベル人材と緊急不足人材を対象に、当該都市で納付済の個人所得税金額のうち課税所得額の15%を超過した部分に対して補助金が与えられるという政策が2019年度から始まっており、2020年度に支払った個人所得税を対象とする申請受付が一部都市ですでに開始されています。
本政策では所得額が高くなるにつれ、享受できる補助金が多くなります。また、当該補助金収入に対して個人所得税は徴収されません。.
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補助金の計算方法:
A. 課税所得額(給与、賞与、手当などの個人所得から各種所得控除を差し引いた金額)
B. 対象地域で納税済みの金額(課税所得額 × 税率)
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計算式: B - A × 15% = 補助金
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*支給された補助金に対しては課税されません。
対象勤務地域:
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大湾区(グレーターベイエリア)の珠江デルタ9都市「広州、深セン、東莞、中山、珠海、恵州、江門、仏山、肇慶」
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2020年度分申請スケジュール:
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※補助金が最終的に取得できるか否かは、各市の科技局と人社局などの審査次第となります。
申請の有資格者:
下記1)と2)の両方を満たす、海外ハイレベル人材および緊急不足人材:
1)対象地域(珠江デルタの9都市)で勤務・納税している、以下のいずれかに当てはまる方
☑ 香港永久居民 または マカオ永久居民
☑ 香港入境計画(優秀人材、専門家、企業家)を取得した、香港住民、台湾地区住民、外国国籍者
☑ 国外長期居住権を取得した、留学帰国人材と海外華僑
2)各都市の以下申請有資格者(大枠の条件のみ抜粋)
☑ 仏山市、中山市、:外国人就業許可証A類、B類の保持者
☑ 広州市、恵州市:外国人就業許可証A類の保持者 或いは 部長以上の管理層
☑ 東莞市、江門市、珠海市:外国人就業許可証A類の保持者或いは緊急不足人材リストに該当する者
☑ 肇慶市:外国人就業許可証の保持者 或いは 国際的に認可されている専門資格を持っている方
注記事項:
① 上記の大枠となる申請条件に加えて、各都市によって異なる追加条件が設定されておりますので、申請前にご相談されることをを推奨させていただいております。上記の大枠となる申請条件に当てはまる場合や、より詳しい情報提供、相談が必要な際は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
② 補助金が最終的に取得できるか否かは、科技局と人社局などの審査によります。
青葉グループでは上記の補助金に関する申請代行以外でも、香港・中国での会社運営に必要となるサポート業務を提供しておりますので、お困りなことがございましたら、お気軽にお問合せください。
※出典:
・「広東省・香港・マカオ大湾区における個人所得税の優遇政策に関する通知」
(財税【2019】31号)
・「広東省・香港・マカオ大湾区における個人所得税の優遇政策の継続実施に関する通知」(粤財税【2020】29号)
本記事の目的:
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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