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企業・事業単位の再編に関する証書税 (契約税)制度の継続実施に関する公告【ニューズレター Vol.85】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

財政部と国家税務総局が2021年4月26日に、「企業・事業単位の再編に関する証書税 (契約税)制度の継続実施に関する公告」(以下、「公告」とする)を発表し、企業の再編、事業単位の再編、企業の合併、企業の持分(株式)の譲渡などの異なる状況について、引き続き証書税を免除する。

 

 

【影響】

本公告は、2021年1月1日から2023年12月31日まで実施され、実施日以降、企業や事業単位は再編・再構築の過程において、本公告の免除規定に合致しているが、証書税を既に支払済の場合は、税金還付を申請することができる。、係る証書税をまだ納付しておらず、且つ本通達の規定に合致した場合は、本公告に従って処理することができる。

 

 

【主要内容】

公告で証書税が明確に免除されている状況は以下の通りである。

 

類 型

免税範囲

企業の再編

企業は「中華人民共和国会社法」の関連規定に基づき、全体的に制度改革を行い(非会社制企業から有限責任会社や株式会社への転換、 有限責任会社から株式会社への転換、 株式会社から有限責任会社への転換を含む)、元企業の投資主体が存続し、制度改革(変更)後の会社において保有する持分(株式)比率が75%を超え、かつ、制度改革(変更)後に会社が元企業の権利・義務を承継した場合には、制度改革(変更)後に会社が元企業の土地・部屋の権利を承継する際には、証書税の徴収を免除する。

事業単位の  再編

事業単位が国の関連規定に基づき制度改革して企業に転換する場合、元の投資主体が存続し、かつ制度改革後の企業における出資(持分権・株式)比率が50%を超える場合には、制度改革後の企業が元の事業単位の土地・部屋の権利を承継する際には、証書税の徴収を免除する。

企業の合併

2つ或いは2つ以上の会社が、法律の規定・契約の約定に基づき、1つの会社に合併し、かつ元の投資主体が存続する場合、合併後に会社が元の合併各当事者の土地・部屋の権利を承継する際には、証書税の徴収を免除する。

企業の分立

会社が法律の規定・契約の約定に基づき、元の会社の投資主体と同一の2つ又は2つ以上の会社に分立する場合、分立後に、新会社が元の会社の土地・部屋の権利を承継する際には、証書税の徴収を免除する。

企業の破産

§ 企業が関連法律法規の規定に基づき、破産を実施した場合、債権者(破産企業の従業員を含む)が債務償還として破産企業から土地、部屋の権利を引き受けた場合、証書税の徴収を免除する。

 

§ 非債権者が破産企業の土地、部屋の権利を譲り受けた場合、「中華人民共和国労働法」等の国の関連法律法規政策における元企業の全従業員を適切に配置する規定に基づき、元企業の全従業員と3年以上の労働契約を締結した場合、企業から譲り受けた土地、部屋の権利に対して、証書税の徴収を免除する。

 

§ 元企業の30%を超える従業員と3年以上の労働契約を締結した場合には、証書税を減半して徴収する。

資産の移転

§ 県級以上の人民政府或いは国有資産管理部門が規定に基づき、行政的調整を行い、国有土地・部屋の権利を譲渡する単位(機構)に対しては、証書税の徴収を免除する。

 

§ 同一投資主体内部の所属企業間(親会社とその100%の投資子会社との間、同一会社に100%所属する2社の子会社の間、同一自然人より設立した個人独資企業、一人有限公司の間を含む)の土地・部屋の権利の移転は、証書税の徴収を免除する。

 

§ 親会社が土地・部屋の権利をもってその100%投資子会社へ増資する場合、移転とみなし、証書税の徴収を免除する。

債権から持分へ移転

国務院の許可の下でデット・エクイティ・スワップを実施する企業に対して、デット・エクイティ・スワップ後に新設した会社は、元の企業の土地、部屋の権利を引き受けた場合、証書税の徴収を免除する。

土地を割り当てて譲渡、又は出資に当てる

譲渡方式或いは国によって評定され価格で出資(出資)する方式により元の制度改革再編企業・事業単位の割当用地を譲り受ける場合、上述規定の免税範囲に属さず、譲り受ける側に対して規定に基づき、証書税を徴収しなければならない。

 

 

 

【法規リンク】

企業・事業単位の再編に関する証書税 (契約税)制度の継続実施に関する公告

 

 

 


 

 

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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