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負担軽減、就業安定、雇用拡大のための一部政策措置の継続実施に関する通知【ニューズレター Vol.85】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

【背景】

2020年において、新型コロナウィルスは突発し、経済及び就業に深刻な影響を与えた。このような深刻な状況に対し、党中央委員会と国務院は、就業安定及び居民就業の保障を「六穏」[1]と「六保」[2]の最上位に位置づけ、就業優先政策を全面的に強化し、一連の特別且つ段階的な取り組みを開始し、就業状況が徐々に安定してくることを実現し、予想以上の成果を収めた。

 

[1] 「六穏」とは、就業、金融、対外貿易、外商投資、投資、予期業務を安定させることを指す。

[2] 「六保」とは、居民就業、基本民生、市場主体、糧食エネルギーの安全、産業チェーン、サプライチェーンの安定、基層運営を保障することを指す。

 

 

【影響】

就業政策の宣伝、実施を持続に徹底し、政策情報を類別ごとに正確に伝達し、就業政策の認知度及び伝達率を高め、より多くの政策のオンライン処理、セルフ処理、代行処理、処理効率化を促進し、政策の便利化程度を向上させ、就業全面状況が継続的に安定していくことを促進する。

 

 

【主要内容】

一、普遍的に恩恵を享受できる失業保険の就業安定にかかわる還付政策を継続的に実施する。

社会保険加入企業は、昨年度において、従業員を解雇していない、もしくは解雇率が昨年度における全国都市、鎮の調査失業率管理目標値を上回っていなかった場合、失業保険の就業安定にかかわる還付を申請できる。なお、従業員人数が30人もしくは30人未満の社会保険加入企業であれば、解雇率が社会保険加入従業員総数の20%を上回っていない場合、失業保険の就業安定にかかわる還付を申請できる。

 

大手企業の場合、企業及び従業員が昨年度に実際納付した失業保険料の30%を超えない基準で還付される。

 

中小零細企業の場合、前述の60%を超えない基準で還付される。

 

社会団体、基金会、社会サービス機構、弁護士事務所、会計士事務所、企業形式で保険加入した個人経済組織は、前述を参照し、実施する。

 

 

上記の就業安定にかかわる還付政策を実施する統制地区では、昨年度の失業保険基金の繰越残高の予備支給期限は1年以上ものとする。各地はバックグラウンドデータのマッチング方式を採用し、直接に条件に合致できる企業に正確に失業保険を還付できる。

 

 

二、「以工代訓」[1]範囲の拡大政策を継続的に実施する。

中小零細企業が就業困難者、家族全員就業なしの家族メンバー、学校を卒業して2年以内の中国普通高等学校(高等教育を実施する全日制大学独立学院中国語版)や専科学校、高等職業学校、その他の機関の総称)の卒業生、失業登記者を募集し、勤めさせ、且つ「以工代訓」を実施した場合、募集できた人数に基づき企業に職業研修補助金を支給する。

 

生産経営に一時的な困難が出たことによって、操業中止となった中小零細企業は従業員を組織し、「以工代訓」を実施した場合、「以工代訓」を受けた従業員の人数に基づき、企業に職業研修補助金を支給する。

 

各地は実際状況に合わせ、より深刻なコロナ影響を受けている宿泊飲食、文化旅行、交通運輸、卸売りや小売などの業界における各種企業を補助範囲対象に組み入れることができる。

 

 

三、困難者の研修に参加するための生活費補助を継続的に実施する。

貧困から脱却した農村部や都市部の低所得者層、就業困難者、家族全員就業なしの家族メンバー、「両後生」[2]における農村受講生及び都市の最低生活保障を受けている受講生が研修に参加した場合、職業研修補助金の支給を実施すると同時に、生活費(交通費を含む)の補助金も支給する

 

 

四、スキルアップ補助金の申請条件を継続的に緩和する。

社会保険加入の従業員が職業資格証明書または職業技能等級証明書を取得した場合、規定に従ってスキルアップ補助金を申請することができる。スキルアップ補助金の申請条件は、企業の在職従業員が1年以上失業保険に加入していることを条件に継続して緩和される。

 

 

五、就業実習補助金の早期支給を継続的に実施する。

企業が実習職位の規模を拡大することを支持し、実習期間中に中国普通高等学校の卒業生と労働契約を締結した企業に、実習期満了までの残り期間に該当する実習補助金を支給する

 

 

六、失業保険保障範囲の拡大政策を継続的に実施する。

失業保険金の受領期間が満了したものの、未だに就業していない失業者、失業保険金の受領条件を満たさなかった社会保険加入の失業者に対し、失業補助金を支給する。社会保険に加入して1年未満の農業生産従事の失業者に対し、一時的な生活補助金を支給する

 

2021年1月1日以降に、新たに発生する社会保険加入の失業者が保障対象となる。昨年度における失業保険基金の繰越残高の予備支給期限は2年未満の省は、本地区の就業状況と基金の支払能力を合わせ、具体的な実施政策を制定し、人力資源社会保障部、財政部に届け出を出すことができる。

 

 

七、卒業生の基層就業と進学・入隊を支持する。

「三支一扶」[3]計画などの基層サービス項目の募集規模を安定させる。修士、大学院生の募集及び専門学校や短期大学からの大学編入にかかわる募集規模を適切に拡大する。大学生の入隊応募規模と募集比率を安定させ、各レベル各種の学校の卒業生の募集を際立たせ、高級技術工学校、技術者学院卒業生の入隊ルートを広げる。

 

 

八、卒業生の自強自立、就業起業を支援する

自主起業する卒業生には、的確な起業研修と起業サービスを提供し、規定に基づき、起業用の担保付ローン及び利子補助、起業補助金、会場支援などの支援政策を徹底させる。中国普通高等学校の卒業生などの重点グループの起業、就業を支援、促進するための、関連税収優遇政策の実施期間を2025年12月31日まで延長する。

 

フリーランスとなる中国普通高等学校の卒業生が、従業員基本養老保険に加入する場合、柔軟な拠出方法を選択することができ、当省(中央政府直轄の自治区、市)が定めた個人の拠出基準の上限と下限の範囲内で適切な拠出基数を選択し、毎月、四半期、半年あるいは年に1回の拠出を選択することができる。

 

 

九、政策の実施期限

上述の第一項から第七項までの政策の申請受理期間は2021年12月31日までである。2020年度にすでに受理され、享受期間がまだ満期ではない負担軽減、就業安定、雇用拡大するための政策は、元の政策に従って満期まで享受できる。各地方は就業の必要に応じ、規定に従って現地の実際状況に適合した就業、起業にかかわる支援政策を制定するよう奨励する。

 

各地方は引き続き、各長期的な就業、起業にかかわる支援政策を確実に実施し、就業困難者及び学校を卒業して2年以内に就業していなかった中国普通高等学校の卒業生が、フリーランスになった後、社会保険料を納付する場合、規定に従って社会保険補助金を支給する。重点グループが自主的に起業したり、雇用主に採用されたりした場合、規定に従って税金の減免、起業用の担保付ローン及び利子補助、社会保険補助金、職業研修補助金、起業補助金などを支給する。また、当該地区の就業政策リストを整理、調整し、適時に公開するものとする。

 

[1] 「以工代訓」とは、企業は自社の場所、生産設備を利用し、従業員が仕事しながら生産技能の研修も受けるようにすることを指す。

[2] 「両後生」とは、中学校、高校を卒業した後、大学などへ進学できなかった貧困家庭の余裕労働力を指す。

[3] 「三支一扶」とは、大学生が卒業後、農村基層部で農業支援、教育支援、医療支援、貧困支援の仕事に従事することを指す。

 

 

 

【法規リンク】

負担軽減、就業安定、雇用拡大のための一部政策措置の継続実施に関する通知

 

 

 

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