NEWS

ニュース

クロスボーダー訴訟当事者に対するオンライン立件サービスの提供に関する最高裁の若干規定について【ニューズレター Vol.84】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

 

【背景】

2021年2月3日、最高人民法院は、人民法院の紛争解決・訴訟のワンストップサービス・システムの構築を総合的に推進し、クロスボーダー訴訟当事者への対応能力の水準を高め、国際的な一流のビジネス環境の構築を支援するため、「クロスボーダー訴訟当事者へのオンライン立件サービスの提供に関する若干の規定」(以下、「規定」という)を公布し、「中国移動微法院」のアプリを通じて、クロスボーダー訴訟当事者にオンライン立件を提供する。

 

 

 

【影響】

クロスボーダーオンライン立件は、中国の裁判所がインターネット時代の発展の流れに順応し、情報技術手段を十分に活用してクロスボーダー訴訟当事者の立件のための革新的な措置であり、中国の裁判所が国内外当事者の立件権利を平等に保護する態度と決心を十分に表し、コロナ疫病予防と経済社会の発展を統括的に推進するために強力なサービスと保障を提供し、国内外の当事者のためにより便利的かつ効率的な訴訟サービスを提供できる。

 

 

 

【主要内容】

  • サービス内容:オンライン立件の案内、検索、委託代理のビデオ検証、立件登録。

 

  • サービス対象:外国人、香港・マカオ・台湾住民、海外または香港・マカオ・台湾地区に常駐する中国本土公民、及び海外または香港・マカオ・台湾地区に登録された企業と組織。

 

  • 受理範囲:第一審民事、商事告訴

 

  • サービス形式:「中国移動微法院」のアプリ

 

  • 訴訟プロセス:オンライン身分証明—弁護士に代理を委託するためのビデオ検証(必要の場合)—オンライン立件の申請―裁判裁量の上の処理

 

  • 資料要求:身分証明書及び代理弁護士授権依頼書は、要求に従い公証、認証または転送する必要がある。裁判官のビデオ検証の下で、クロスボーダー訴訟の当事者と、受託する弁護士が委託代理文書に署名した場合、公証、認証、転送などの手続きを行う必要がない。

 

 

 

【法規リンク】

クロスボーダー訴訟当事者に対するオンライン立件サービスの提供に関する最高裁の若干規定について

 

 

 

 

 

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら