一部納税者の個人所得税の源泉徴収事前納税方法の更なる簡便化に関する公告【ニューズレター Vol.83】
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
【背景】
新税制の実施からすでに一納税周期が終わり、納税者も新税制実施後の年収における納税データを所持していると言える。安定した仕事があり、且つ年収6万元以下の対象者に対し、本来の税制改正によるメリットを享受した上で、その個人所得税の源泉徴収、事前納付方法を改善し、納税者の税務手続負担を更に軽くする。
【影響】
「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例の関連規定に則り、納税者の源泉徴収、事前納付の段階的税収負担及び財政収入の安定性を総合考慮した上で、「公告」を公布した。これも、就業を安定、就業の保護、消費の促進、新たな発展構造の構築に助力する。
【主要内容】
一部納税者の個人所得税源泉徴収、事前納付の簡便化に係る事項を以下の通り、公告する。
一、前納税年度内に毎月同じ勤務先で源泉徴収、給与所得の個人所得税を事前納税し、且つ通年給与、賃金収入が6万元を超えない個人の住民に対して、源泉徴収義務者は事前控除で本年度賃金、給与所得の個人所得税を事前納付する場合、累計控除費用は1月から直接通年分の6万元で計算して控除する。つまり、納税者の累計収入が6万元を超えない月には、個人所得税の事前納付は暫定的に保留される。その累計収入が6万元を超える当月及び年内後続月において個人所得税を事前納付する。
源泉徴収義務者は規定に従って全員の全額源泉徴収申告を行い、且つ「個人所得税控除申告表」の該当納税者の備考欄に「前年度の各月において申告を行い、且つ通年の収入は6万元を超えていない」と明記しなければならない。
二、累計予定徴収法に従い、労務報酬所得に係る個人所得税を源泉徴収、事前納付する個人の住民に対し、徴収義務者は、前述の規定に基づき、執行する。
本公告は、2021年1月1日から施行となっている。
【法規リンク】
「一部納税者の個人所得税の源泉徴収事前納税方法の更なる簡便化に関する公告」
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