2020年版の市場参入におけるネガティブリストの正式公布【ニューズレター Vol.83】
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
【背景】
2018年12月全国統一の市場参入におけるネガティブリストが正式に公布されて以来、市場参入段階におけるネガティブリスト管理モデルを全国範囲で確立化し、リストに記載されていない業界、分野、業務などの市場主体が法により平等に参入できるようになり、「非禁即入」[1]を実現したと言える。近日、国家発展改革委員会、商務部が共同で改訂した「市場参入ネガティブリスト(2020年版)」は、2020年12月16日から正式に施行される。
【影響】
「市場参入ネガティブリスト(2020年版)」の改訂は、参入制限をさらに緩和し、平等な参入の実現に助力し、有効市場[2]と政府のより良い関係を促進し、効率よく、また規範的で、競争公平な国内統一市場の形成を加速し、全社会市場主体への期待とその行動が積極的な誘導作用を引き起こし、企業エネルギーをより一層刺激する。また、政府の行動もより規範化され、有効市場と政府の関係性はよりよくなると思われる。
【主要内容】
「市場参入におけるネガティブリスト(2020年版)」には合計で123項の事項が組み入れられている。「市場参入ネガティブリスト(2019年版)」と比較すると、主に以下の改訂を行っている。
改訂種類 |
内容 |
緩和 |
· 「森林資源資産評価プロジェクトの承認」 · 「鉱業権評価機関の資質認定」 · 「炭素排出権取引審査機関の資格認定」 以上3項の緩和 |
削除 |
「放管服」[3] の改革進展により、 · 「輸出入商品検査鑑定業務の検査許可」 · 「通関企業の登録登記許可」
· 「証券会社の取締役、監事、高級管理職の就職資格審査」 などの管理措置14項の削除 |
縮小 |
行政審査認可制度の改革要求に基づき、20条の措置管理範囲の縮小 |
規範化 |
7条の届出類措置管理措置の規範化 |
暫定的 組入れ |
5条を新規暫定組み入れ |
修正 |
72条の措置表現の修正 |
新規追加 |
· 「国務院の金融持株会社の参入管理の実施に関する決定」に基づき、「金融持株会社の設立に関する管理措置」を新規追加。 · 新規追加項目として、「許可または資格を得ていない場合、規模超過の土地経営権を転用してはならない」という事項を追加。 · 個別にリストの位置づけに関する条件に適合し、且つ合法的で、有効な措置については追加する。 |
また、上記以外にも、参入許可事項の定義を補完する。例えば、自然保護の体制改革の進展と産業構造調整制度における目次の改訂状況に合わせ、該当条項の説明と修正をリストに加える。
[1] 「非禁即入」とは、法律、行政法規で禁止されていない全ての企業または個人経営の業界とプロジェクトの経営は許可される。
[2] 有効市場とは、資産の現有市場価格で関連、利用可能な情報の全てを十分に反映できる資本市場を指す。
[3] 「放管服」とは、政府機構を簡潔にし、権利を開放する、管理結合を開放し、サービスを改善することの略称。「放」は政府機構、権利の開放、門戸を下げることを意味する。「管」は新しい監督管理を作り上げ、公平な競争を促進する。「服」は高効率なサービスによって、便利な環境を作り出すことを指す。
【法規リンク】
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