中国入国にかかわる条件のまとめ
最近よく中国入国に係る条件の差異確認のお問合せいただくため、2020年11月16日現在の現行最新の中国への入国条件を下記のようにまとめました。これらの情報につきましては、状況に応じて変化しております。そのため、実行に移される前に皆様ご自身でも最新の情報に変化がないかの確認をお願いいたします。
Contents
入国に関する制限について
基本入国条件 |
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有効期限内の工作類、私人事務類、団らん類の居留許可を所持した外国人の入境が可能 |
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解釈 |
●当初Zビザにて入境し、有効期限内の工作証及び工作類居留許可を有している方 ●就労者の帯同家族で、当初S1ビザにて入境し、有効期限内の私人事務類居留許可を有している方 ●中国籍親戚への訪問のため当初Q1ビザにて入境し、有効期限内の団らん類居留許可を有している方 を指します。 ※S・Qにはそれぞれ短期のS2・Q2ビザがございますが、これについては元よりそのビザを以って入境しており、居留許可は出ておりませんので、今回は対象外となります。 |
依拠 |
2020年9月23日発行 中華人民共和国外交部国家移民管理局 「3種の有効期限内の居留許可を所持する外国人の入境に関する公告」 |
現在ノービザでの入国は認められていないため、上記以外の方は、新たに中国へ入国するためのビザの取得が必須となります。中国ビザ申請センターにおけるビザの受理条件は以下の通りです。
外国人に対するビザ受理条件 |
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1 |
既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。 ➡すでにMビザ用のインビテーションレターを所持している方 |
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2 |
既に《外国人工作許可通知》及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。 ➡すでにZビザ用のインビテーションレターを所持している方 |
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3 |
重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。 |
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4 |
C乗務査証の申請者。 |
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依拠 |
2020年11月2日発行 中国ビザ申請センターHP 「ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ」 |
※現在正式通知は出されていないものの、諸外国でのコロナウィルス蔓延の第2波、3波を懸念し、現在新規のMビザ用のインビテーション、駐在員の帯同家族用のインビテーションの発行が停止されています。
※日本側の報道で出ていた日中間で合意したと言われるビジネス往来に関する通知は、中国側では発表されていないため、詳細事項は明確にはなっておりません。
日経新聞、共同通信などの11月6日の報道によれば、11月中旬にも再開する方向で大筋合意したようです。
「期滞在の枠組みは、ビジネス関係者限定の”ビジネストラック”。入国時に新型コロナの陰性証明や活動計画書を提出すれば、14日間の待機期間中も行動範囲を限って経済活動が可能となる。長期滞在は、14日間の待機期間を維持しながら往来を再開する”レジデンストラック”。ビジネス以外に留学生らの滞在も認める。」
※ここ数日の日本の感染者数の伸びを見ていると、イギリス、フランス、ベルギー、フィリピンなどのように、日本も有効期限中の居留許可所持人員の入国が制限されるという事態にいつなってもおかしくないと言えます。そのため、中国への渡航を控えてらっしゃる方は、ニュース、駐日本中国大使館からの通知等をこまめにチェックしていただくことをお勧めいたします。
出発前検査について
上記、有効期限中の居留証をすでにお持ちの方、上記のビザ受理条件に合致し、ビザを取得できた方は、下記の条件を満たす必要がございます。
上記入国に関する居留許可もしくはビザ以外の条件 |
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日本から搭乗するフライトにて中国訪れる中国籍、外国籍の乗客は、搭乗前2日以内(採取日を基準とする)の新型コロナPCR検査陰性証明と血清特異IgM抗体検査の陰性証明を必要とする。
※例えば、11月8日のフライトの場合、証明の検体採取日は6日以前となってはいけません。6~8日に検体を採取し、2つの陰性証明の提示により搭乗が可能です。 ※また、2つの陰性証明は、PCR検査とIgM抗体検査の結果が1枚になっている証明書を指します。 |
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依拠 |
・2020年11月3日 駐日本中国大使館 「日本から中国へ行く乗客へのお知らせ」 ・2020年11月3日 駐日本中国大使館 「ダブル陰性証明提示による登場に関するQ&A」 (Wechat公式ページより) |
■日本から直行便を利用の場合 |
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搭乗前2日以内に駐日本中国大使館・領事館指定の検査機構(駐日本中国大使館のページよりリンクがありますのでそちらからご確認ください。)において、PCRと血清IgM抗体をサンプル採取、検査をそれぞれ1回ずつ行い、大使館・領事館の指定の様式で両検査とも陰性結果の紙ベースの証明書を取得します。
この2種の陰性証明書のコピーを、搭乗時に航空会社へ提出し、保存します。これによって「HS」標識(Wechatミニプログラムの防疫健康コード国際版)の緑色健康コードや健康状況声明書の提出は必要はありません。
※健康コードは、入国するポート(空港)によって、またその時の状況によって異なるようです。事前に入国されるポートでの扱いをご確認ください。
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■日本から第三国を経由して、中国へ入国の場合 |
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日本とトランジット経由国のそれぞれにおいて2回のPCR検査と血清IgM抗体検査が必要となります。
1回目の検査は、駐日本中国大使館・領事館の指定の検査機構において行い、搭乗前2日以内にサンプル採取、検査を完了し、指定の様式2種類の陰性証明書を取得します。
2回目の検査は、トランジット国にて搭乗前の2日以内にトランジット国においてサンプル採取、検査を行い、双方ともに陰性証明を取得しなければなりません。
外国人員(日本人)は、2種類の陰性証明書を取得後、Eメールで有効期限中のパスポートの個人情報ページ、2種類の陰性証明書と申請人の署名入りの「健康状況声明書」のスキャンデータを駐日本中国大使館の指定のメールアドレス(メールアドレスについては下記参照)と駐トランジット国中国大使館・領事館へ送付してください。中大使館・領事館の審査通過後、Eメールにて健康状況声明書のスキャンデータを申請者に返却し、申請者は各自印刷、携帯して空港へ向かう必要があります。 |
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■第三国から日本を経由して中国へ入国する場合 |
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現在日本各地の空港から中国へのトランジットを行う場合、空港トランジットエリアにはPCR検査機構が設置されておらず、またトランジット人員が日本へ入国して検査を行うこともできません。そのため日本経由のトランジットにて中国へ入国することを計画している人員は、行程調整を行って下さい。
なるべく始発点から中国へ直行するフライトを選択し、日本でのトランジットを避けるようにして下さい。どうしても日本でのトランジットが必要な場合、日本での14日間の隔離による防疫政策を遵守して下さい。隔離期間終了後、直行フライトにて中国へ入国するフローに従い、検査と搭乗をする必要があります。 |
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■注意事項 |
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①中国へ向かうフライトへ搭乗する人員は、本通知と「2種類の陰性証明を以って飛行機搭乗する際のよくあるQ&A」をよく読み、それを遵守してください。
②なるべく第三国を経由するトランジットでの中国入りを避けてください。事前にトランジット国での入国規定や、トランジット国でのPCR検査と血清IgM抗体検査関連条件をよく理解し、トランジット国での入国不可もしくは検査ができないことにより、計画行程への妨げ、トランジット国での停留、出発地への送還などの事態となった場合は、感染リスクが高まるため、なるべく第3国経由トランジットでの中国入国計画の見直しをお願いいたします。
③トランジット乗客は北京へ直行できません。
④駐日本中国大使館・領事館は、搭乗人員に対し、事実に基づく情報、有効なPCR検査及び血清IgM抗体検査結果の申告をお願いしています。万が一、申告事項に虚偽、故意的に病状を隠す、検査証明証の偽造などの事態が発覚した場合、法的責任を問われることになります。
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中国入国後の隔離措置について
どのポート(空港)から入国したとしても、入国からホテル隔離までの基本的なフローは統一規定と思われますが、各都市やホテルによっても詳細部分(例えば、差し入れ、デリバリー、郵送物の受け入れ可能など)は変わってまいります。残念ながら、皆様からホテルを選択することはできません。割り当てられたホテルにチェックインする際に、ホテル側にデリバリーの可否などの条件をご確認ください。
下記は例として広州市、深セン市の基本フローを取り上げております。
広州市
(1)隔離政策
依拠 |
「広州市新型コロナ肺炎疫病予防抑止指揮部が新型コロナ疫病蔓延常態化の通告」及び広州12345防疫専用ライン |
隔離 |
広州地区ポートより入境する人員(香港マカオ台湾地区、中国にてトランジット客を含む)は、目的地で分けず、全て同様に14日間の医学隔離を実施し、かつ無料にてPCR検査を行い、隔離中の食事については自費となる。 |
PCR検査費用 |
無料 |
隔離中の宿泊費・食費 |
自費 |
隔離場所 |
原則上入境人員は一律ホテルでの集中医療観察隔離 |
(2)飛行機着陸後のフロー
深セン市
(1)隔離政策
依拠 |
「深セン市ポート弁 深セン市におけるその場隔離措置を行う通知」及び深セン12345防疫専用ライン |
隔離 |
省の疫病抑止作業の統一部署によれば、4月28日8時より、深センのポートを通って入境してきた人員については、深セン市は即その場で集中医学隔離を14日間実施する |
隔離場所 |
原則的には深センポートを通って入境した人員は一律集中隔離が必要となるが、1人1部屋の条件が揃う70歳以上の高齢者、または14歳以下の子供、妊婦及び基礎疾患などの病気を患うものは集中医学観察隔離に適していない人員と見なされる。現場の防疫管理者に説明を行い、自宅による医学観察隔離を申請できる。 |
(2)飛行機着陸後のフロー
※このフローに関しての情報につきましては、ホットラインの作業員による回答及び関連のオンライン情報をまとめたものになります。具体的なフローにつきましては、入国時の国境防疫作業員に手配をご確認ください。特殊な需要がある際は、現場の作業員とコミュニケーションしていただくことをお勧めいたします。
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