3種の居留許可を持つ外国人員の入境許可について
昨日9月23日夕方に国家移民局より新たな公告が出されました。内容の和訳文は以下の通り。
中華人民共和国外交部、国家移民管理局
3種の有効期限内の居留許可を所持する外国人の
入境に関する広告
新型コロナウィルス肺炎の疫病状況及び予防・抑止の必要に基づき、2020年3月26日に外交部・国家移民管理局が連合で発布した『有効期限内の中国VISA、居留許可を所持する外国人の入境の停止に関する公告』に対して、措置を部分的に調整いたします。
2020年9月28日0時より、有効期限内の工作類、私人事務類、団らん類の居留許可を所持した外国人の入境を許可する。関連人員は新たにVISAの申請・取得をする必要はない。2020年3月28日0時以降に期限切れとなった上記三種の居留許可を所有する外国人で、来華事由が変わらない場合、有効期限切れの居留許可と関連資料を以って中国駐外国大使館・領事館にて相応するVISAを申請・取得し入境が可能となる。ただし、上記人員は厳格に中国の予防・抑止管理規定を遵守しなければならない。
3月26日公告のその他の措置は継続して実施される。中国は現在疫病の予防・抑止の安全確保の下、徐々に外国人員の往来を回復させる。
中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年9月23日
Contents
【変更点ポイント】
☑ 2020年9月28日0時より、有効期限内の工作類、私人事務類、団らん類の居留許可を所持した外国人の入境が可能
⇒つまり、
当初Zビザにて入境し、有効期限中の工作証及び工作類居留許可を有している方、
就労者の帯同家族で当初S1ビザにて入境し、私人事務類居留許可を有している方、
中国籍親戚への訪問のため当初Q1ビザにて入境し、団らん類居留許可を有している方、
を指します。
S・Qにはそれぞれ短期のS2・Q2ビザがございますが、これについては元よりそのビザを以って入境しており、居留許可は出ておりませんので、今回は対象外となります。
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☑ 上記関連人員は新たにVISAの申請・取得をする必要はない
☑ 2020年3月28日0時以降に期限切れとなった上記三種の居留許可を所有する外国人で、来華事由が変わらない場合、有効期限切れの居留許可と関連資料を以って中国駐外国大使館・領事館にて相応するVISAを申請・取得し入境が可能
⇒インビテーションがいらなくなったと思われますが、具体的な必要資料については、中国駐日本大使館・領事館の指示に従う形になります。
※今回対象外のX1の留学生に出されるビザで、有効期限中の学習類居留許可をお持ちの方は、各自ご自身の学校の方へお問合せいただければと思います。
【参照元】以下原文
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☑ コロナ禍で思うように中国国内へ入国できず、マネージメントに不安がある
☑ 現地会社にて内部統制を実施したいが、何から始めるべきかわからない
☑ 現地法人の責任者として本社への報告責任がある
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そんな香港・中国子会社の運営状況に不安を感じている方は、是非青葉グループへご相談ください。
一例として、今回は2つのプラン内容をご紹介します!
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☑「コーポレートガバナンス はじめの1歩」プラン
手始めに、手軽で、気軽に、1万元以下でできる、コロナ禍で日本人責任者が来れなくても、現地ナショナルスタッフのみでも運営していける基礎作りプラン
まずは、ナショナルスタッフ向け内部統制基礎研修により、内部統制の重要性、意識付けから始めます。
例えば、SNSであふれる中国社会での社内情報・商業機密情報の取り扱い方を事例・処罰例を含めてレクチャーから始まり、総まとめテストの実施なんかも可能です。
最後に、研修を受けた証として、弊所監査人もしくは弁護士より研修修了証の発行致します。
☑ 経営上や内部統制上の「改善洗い出し」プラン
例えば、過去5年分の財務諸表をレビューし、分析を行い、その内容や推移を見て注意点を洗い出します。すると、
☑ 財務諸表から見る会社の状況がよく分かった!
☑ 前任者と自分の任期期間を、財務数値で比較でき改善点が見いだせた!
☑ 日本本社への業績推移報告材料を作成できた!
というような、”財務諸表”への理解度が深まり、改善すべき点を財務数値から導き出します。
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