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中国、ビザ申請受理条件に係る通知

  • 公開日 2020.08.22 最終更新日 2022.01.4 | ビザ 中国

昨日(2020年8月21日)の中国駐日本大使館による発表では、日中双方の人員往来の利便性を高めるために、近日中に以下の条件に合致する方については、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)もしくはビザ代理手続き機能のない長崎、福岡、札幌、新潟総領事館にビザ申請を行うことが可能となります。

 

 

以下抜粋した内容の和訳となります。

 

1)2020年8月22日0時において、有効期間中の居留許可(工作類、私人事務類、団らん類)を所持する日本国籍人員で、現在所持している居留許可に一致する事由において中国へ赴く者。

 

 

2)有効期限中の工作類、私人事務類もしくは団らん類の居留許可を所持していない、目的地の省レベルの人民政府外事弁公室もしくは商務庁などのインビテーションレター(「インビテーションレター(PU)」、「インビテーションレター(TE)」、「インビテーション確認書」)をすでに取得し、中国へ赴く経済貿易、科学テクノロジーなどの活動に従事する申請者及び帯同する配偶者と未成年子女。

 

 

3)有効期限中の工作類、私人事務類もしくは団らん類の居留許可を所持していない、すでに「外国人工作許可通知」を取得しており、且つ任務に就く所在地の省レベルの人民政府外事弁公室もしくは商務庁などで」(「インビテーションレター(PU))、「インビテーションレター(TE)」、「インビテーション確認書」)を取得している、中国に赴く就業の申請者及びその帯同配偶者と未成年子女。

 

 

4)下記列挙の人道的事由により中国へ赴く者

 

 ①重病の直系親族を見舞うもしくは直系親族の葬儀に参加する者。ただし、医療機関の証明書もしくは死亡証明、親族関係証明のコピー及び国内親族の招待状と招待者身分証明書のコピーを提出する必要がある。

 

 ②中国公民(中国永久居留証を持つ外国公民)の外国籍配偶者とその未成年子女が中国において団らん生活をおくる者。ただし、当該中国公民(中国永久居留証を持つ外国公民)は招待状、招待者の中国身分証明書もしくは中国永久居留許可のコピー、親族関係証明書のコピーの提出が必要となる。

 

 ③中国に赴き、中国父母面倒を看るもしくは中国国籍の子女及び配偶者とその未成年子女を扶養する者。ただし、この中国公民は招待状、招待者の中国身分証明書のコピー及び親族関係証明のコピーを提出しなければならない。

 

 

5)乗務ビザのCビザを申請する者

 

 

【ポイント】

☑ 今まではインビテーションレターを取得していたとしても、最終的なビザ発行の判断は大使館に委ねられていました。今後近日中には上記条件に合致すれば、ビザの発行が可能となります。

 

☑ 有効期限中の居留許可をお持ちの方は、インビテーションレターがなくても入国ビザ申請が可能になりました。

 

 

 

★注意事項★

1)2020年9月1日より中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)もしくはビザ代理手続き機能のない長崎、福岡、札幌、新潟総領事館でビザ申請を行う際は、申請者は必ず事前にオンラインにて予約する必要があります。

 

2)有効期限中の居留許可(工作類、私人事務類、団らん類)の日本国籍人員でもビザ申請時にビザ申請表、ビザ申請健康承諾書を記入する必要があります。ただし、インビテーションレターなどその他資料の提出は必要ありません。

 

 

 

 

 

 

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