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コロナ禍における企業の雇用支援および賃貸料緩和について(中国)【ニューズレター Vol.79】

不定期ではございますが、青葉グループではニューズレターを配信しております。青葉ニューズレター【Vol.79】の内容は、

 

  1. 「人力資源・社会保障局 財政部による企業の雇用安定・雇用拡大に関する特別項目の支援計画の実施に関する通知」
  2. 「新型コロナウィルス蔓延状況におけるサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者の賃貸料のプレッシャーを緩和するための指導意見」
  3. 「マイクロ企業の増値税減免政策の年末までの延長、所得税の納付繰延について」
  4.  最高人民裁判所の新型コロナに関わる民事事件の審理に関する指導意見(二) 

 

となっております。

今回はその中から「人力資源・社会保障局 財政部による企業の雇用安定・雇用拡大に関する特別項目の支援計画の実施に関する通知」と 「新型コロナウィルス蔓延状況におけるサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者の賃貸料のプレッシャーを緩和するための指導意見」についてご紹介いたします。

 

(*全記事が記載されているニューズレターはこのリンクからダウンロードしていただけます。)

 

 

1. 新型コロナウィルス対策:企業の雇用安定・拡大に関する支援について

新型コロナウィルスの状況下においても安定した就業状況を維持するため、関連当局(人力資源・社会保障局 財政部)は5月9日「企業の雇用安定・雇用拡大に関する特別項目の支援計画の実施に関する通知」を発表した。

 

「通知」では、企業側の従業員の必要状況に重点をおき企業の継続を確保した上で、安定した就業状況を生み出すとしている。特にコロナ禍における中小企業の雇用状況に的を絞った資金援助の提供、また被雇用者の生活の保障の援助を行うことで、雇用と経済の維持させることを表明している。

 

主要内容

1. 雇用安定の還付金について

失業保険による還付政策の実施をより明確化させ、保険加入企業が人員削減を行わない、または最小限の人員削減にとどめる状況を生み出す。

このうち中小企業に対して、2020年12月31日まで還付基準の最高値を、企業及びその従業員が前年度に納めた失業保険料の100%まで引き上げる。引き上げた後、失業保険取扱機構は速やかに2020年度の還付資金を支給しなければならない。

 

 

2. 企業による新規雇用者の就労訓練促進

企業が新たに雇用した労働者に対して就労訓練を実施することで、職位を拡大させ、就業を促進させる。

 

中小企業が、就業困難者、未就業者の家族、新卒二年目のリクルート生、失業登録者に対して雇用し、就労訓練を行う場合、雇用人数に基づき企業へ職業研修補助金を与える。

 

またコロナ禍により、生産・経営に一時的に困難が生じ、操業・生産停止となった中小企業に対しても、就労訓練を実施する場合、その人数に基づき企業に職業研修補助金が与えられる。

 

 

3. 補助金支給の申請効率の向上

政策の厳格な実施を各地方に要請し、政策リスト・申請プロセス・補助金の支給基準などの樹立・発布をするとともに、申請証明資料の簡潔化、審査・発給の効率の向上を要求している。

 

各地方は資金保障監督管理を強化し、失業保険基金、職業技能向上行動専用資金の監督制度の樹立・健全化を行い、政策実施を保障する。

 

「通知」は、各地方における組織指導の強化、各地方の実際状況に応じ、政策の適用対象・基準及び流れを明確化、細分化するよう求めている。

 

 

 

 

 

2. 新型コロナウィルス対策:サービス業の中小企業および個人事業主における賃貸料緩和について

サービス業を営む中小企業および個人事業主に対して、中国政府関連8部門にて構成される委員会が、2020年5月9日に連合で「新型コロナウィルスの状況下におけるサービス業を営む中小企業および個人事業主の賃貸料緩和の指導意見」(以下「意見」)を発行した。

 

「意見」では、サービス業を営む中小企業および個人事業主の賃貸料を緩和させるため、まず国が所有する物件の賃貸料において積極的に中小企業へのサポートを行い、また国所有の物件ではない賃貸料においても、平等に協議の機会を設けコロナ禍による損失を互いに分担することを奨励している。

 

 

主要内容

一 サポート対象

サービス業を営む中小企業と個人事業主:コロナ禍の影響により経営困難な、飲食業、宿泊業、旅行業、教育・研修・育成、家政、映画館・劇場、美容・ヘアサロンなどが優先される。

 

 

二、サポート実施内容

(一) 賃貸料の減免

  1. 国有物件につき、上半期3か月の物件賃貸料を免除の推奨。
  2. 中央所属の国有物件につき、賃貸料のサポート。賃貸料の減免が国有企業の経営に影響する場合は状況に応じる。
  3. 非国有物件につき、賃貸人および賃借人による協議の上、賃貸料の減免もしくは延納を奨励。

 

(二) 財税優遇政策の完備

地方政府の各種財政資金をまとめ、非国有物件のケースにおける適切なサポートを与えることを求める。

 

(三) 金融サポートの強化

  1. 国有銀行などの金融機関において、年内の賃貸料支払い専用の優遇金利での少額ローン実施による資金サポートの増加を指導。
  2. 賃貸料を減免した賃貸人においても、国有銀行などの金融機関により必要と見なされる年内賃貸料収入に基づき優遇利率でのローンを支持する。
  3. 上記1.2.のローンにおいて、コロナ禍により年内に返済が困難な場合、協議の場を設け、延期、別途ローンにより返済措置を与える。

 

(四) 賃貸市場の安定

国有物件への賃貸を奨励し、又貸し、分割賃貸における賃料の値上げを禁止。

 

各地方政府及び関連部門に対して、賃貸に係る紛争について調整・処理する機構を樹立、健全化するよう要請。各地区は法案を整備・施行させ、状況に応じた解決とサポート案を提示させる。

 

 

 

【法規リンク

「新型コロナウィルス蔓延状況におけるサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者の賃貸料のプレッシャーを緩和するための指導意見」

 

 

 

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

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