【中国】180日中国滞在可能で、5年間有効の特別ビザにご注目!

皆様、こんにちは。会計、税務、法律のワンストップサービスでお馴染みの青葉グループでございます。
既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この頃北京市・上海市は、外国人の商業活動に更なる便宜を図るため、条件に適合する外国人に特別ビザの便宜措置を実施することになりました。
商用特別ビザと一般的なMビザの違い
従来、中国へ商業および貿易活動を目的として訪れる場合、商用ビザ(以下、「Mビザ」といいます)を申請する必要があります。
今回の特別ビザについても、商業活動を目的として中国へ入境する場合に発行されるビザなのですが、従来の一般的なMビザと比べた場合、いったいどのような違いがあるのでしょうか。その比較については、以下の通りです。
特別ビザ | 一般のMビザ | |
申請条件 | 商業活動に参加するため頻繁に中国を訪れ、北京・上海の対外経済貿易に積極的な役割を発揮する外国人 | 商業および貿易活動を目的に中国を訪れる外国人 |
適用者 | 申請者及びその配偶者および子女 | 申請者のみ |
有効期間 | 5年有効で1回の滞在期間が180日 | 1次ビザとマルチビザに分けられ、通常1次ビザの場合、滞在日数は30日、マルチビザの場合、滞在日数は60日または90日。ただし、その滞在日数および有効期間は最終的に当局の判断による |
招聘状 | 中国政府が承認し、発行する「特別ビザ招待状」が必要(料金不要) | 中国国内の企業により発行される「招待状」のみ |
その他 | 申請者の指紋採取が免除され、第三者がビザ申請手続きを代行でき、且つ1年のマルチビザ費用のみを支払う | 指紋採取が必要であるが、すでに採取した場合、通常免除可 |
*注意事項:
・商業活動に従事する方に限られたビザのため、企業側は勝手にその範囲を拡大し、ビジネス以外を目的として訪中する人のために申請してはいけません。
・特別ビザを取得した外国人が入国後、「違法入国、違法居留、違法就労」、あるいはその他の違法な状況に関わった場合は、当局より関連の法律・規定に基づき、関連企業の申請資格が取り消される可能性があります。
北京では通関の便宜もセットで
また、北京の場合、条件を満たす外国人に特別ビザの便宜を提供するだけでなく、北京出入国管理総局と協力して通関の便宜も図ります。これは、特別ビザと通関便宜措置を連動させた全国初の試みです。
当政策は、北京・上海でビジネス活動を展開される外国人の方に対し、非常に魅力的な政策であるため、北京・上海の対外経済貿易において、積極的な役割を果たされている方々がいらっしゃいましたら、当地政府に「特別ビザ招待状」の申請を試してみることができます。
また申請において、申請者の状況により特別に対応しなければならないことも出てくることもあるかと思います。そんなお困りごとが発生したり、申請においてご懸念点やご不明な点などがございましたら経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますAobaグループへ、いつでもお気軽にお問合せ下さい。
参考リンク先:
北京日报:本市将为符合条件外籍商务人士提供专项签证和通关便利
本記事の目的:
本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。