中国初の商事調停活動を規制する地方法可決 2025年1月1日より施行【大湾区情報レター Vol.86】
- 公開日 2025.01.21 | 大湾区(グレーターベイエリア)情報
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2024年11月21日、珠海市人民代表大会第10期常務委員会第30回会議にて、2025年1月1日に施行される「横琴・広東・マカオ深層協力区商事調停条例」(以下「条例」)が可決されました。これは中国初の商事調停活動を規制する地方法となります。
商業的紛争を解決し、当事者の合法的な権益を保護することを目的
同条例は7章39条で構成され、横琴・広東・マカオ深層協力区(以下「協力区」)のビジネス環境を最適化し、多様な商業的紛争を解決するメカニズムを改善し、商事調停の市場的・法治的発展を促進し、商事紛争を適時かつ効果的に解決し、当事者の合法的な権益を保護することを目的としています。
同条例は主に、商事調停組織、商事調停員、商事調停手続き、商事調停契約、監督管理及び法的責任などについて規定されています。
同条例において、商事調停は独立して行われ、行政機関、社会組織、個人の干渉を受けることはなく、協力区の法律事務局は、商事調停組織と商事調停員の業務活動に対する監督・管理を担当します。協力区の人民裁判所と仲裁機関は、当事者に、商事調停を利用して商事紛争を解決することを奨励し、指導します。
同条例において、協力区は、商事調停組織が中国国内の監督管理の条件を満たした上で、登録を完了後に、マカオ、香港及びその他の地域の専門的な影響力及び国際的な信用を持つ人物を商業調停者として任命することをサポートすることを明確にしています。
条例は、珠海経済特区の立法権を利用し、横琴・広東・マカオ深層協力区における調停制度の改革を深化させる鮮やかな実践であり、協力区における商事調停の発展に新たな弾みをつけ、訴訟、仲裁、調停を共同発展させる多様な商事紛争解決メカニズムの確立をサポートし、協力区が国際商事紛争解決のための好適地となるよう協力区のビジネス環境のさらなる最適化に新たな弾みをつけ、マカオ経済の穏健で多様な発展を促進するために制度上のサポートを提供することになります。
【参考資料】
全国首部规范商事调解活动的地方性法规获通过 明年1月1日起施行
*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。
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本記事の目的:
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
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