NEWS

ニュース

中華人民共和国 *関税法* の要点及び解読

 

先日、増値税税法に関して紹介させて頂きましたが、『中華人民共和国輸出入関税条例』(以下、「関税法」)も2024年12月1日より施行されました。

 

「関税法」は2024年4月26日に開催された第十四期全国人民代表大会常務委員会第九回会議で可決され、『中華人民共和国輸出入関税条例』(以下、「関税条例」)の実施経験を踏襲した上で、高度な対外開放をさらに推進し、市場化・法治化・国際化のビジネス環境を構築するために作成されています。

 

関税法の導入は、対外貿易の発展、制度開放の拡大、質の高い発展の促進にとって重要な意義を持つものであり、また、税法改革の課題を実施するための重要なイニシアティブでもあります。

 

「関税法」は全7章72条から構成され、実務面で「関税条例」を概ね踏襲しており、更に、越境電子商取引の取扱いなどに対して一層の規範化を進めています。また、企業に有利な条項が見受けられる一方で、罰則の強化等も図っています。主要な変更点は以下の通りです。

 

 

1.源泉徴収義務者概念の追加

越境電子商取引は近年活況を呈しているが、関係法的根拠は不十分、ビジネスモデルにより、複数の主体のうち、どれが源泉徴収義務者であるかという問題は長い間解決されておらず、業界の発展を阻害しています。

 

「関税法」第3条第2項は、越境電子商取引モデルに法的根拠を提供し、越境電子商取引の関連事業者の関税源泉徴収義務を明確化すると同時に、関係各主体の源泉徴収義務を明確化しました。

 

 

企業への影響:

「関税法」は輸出入に対して、源泉徴収義務者の概念を新たに提示し、企業、特に越境電子商取引のプラットフォーム、物流、関税申告企業に大きな影響を与えます。企業のコンプライアンス責任と営業コストが増加し、追加納税の発生、信用記録や市場競争力に影響を与える可能性があるほか、通関時間や物流コストも増加します。企業は内部監査とコンプライアンス管理を強化、新たな法的要求に適応したうえで、税務申告の正確性を確保し、コンプライアンス違反のリスクを回避する必要があります。

 

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第三条 輸入貨物の荷受人、輸出貨物の荷送人、および入管物品の運送人または受取人は、関税の納税者とする。

 

越境電子商取引小売輸入に従事する電子商取引プラットフォーム事業者、物流企業、税関申告企業、および法律と行政法規により納税者に代わって関税を源泉徴収する義務を負う組織と個人は、関税の源泉徴収義務者と納税義務者とする。

第五条 輸入貨物の荷受人、輸出貨物の荷送人、入管物品の所有者は、関税の納税義務者とする。

 

 

 

 

2.原産地制度規則の完備

「関税法」は、一つの国もしくは地域のみで完全に生産された貨物については、その国又は地域を原産地とし、二つ以上の国もしくは地域で生産された貨物については、最後に実質的な変更が行われた国又は地域が原産地とすると明確化しています。

 

 

企業への影響:

「関税法」で明確化された原産地規則により、輸入業務プロセスの簡素化、通関効率の向上、企業による申告リスク軽減につながります。

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第十一条 関税率の適用は、対応する原産地規則と一致しなければならない。

 

一つの国もしくは地域のみで完全に生産された貨物は、その国または地域を原産地とし、二つ以上の国もしくは地域が生産に関与した貨物は、最後に実質的な変更が行われた国または地域を原産地とする。国務院は中華人民共和国が締結し又は参加した原産地の確定に関する国際条約および協定によって、特別に規定した場合、その規定に従う。

 

輸入貨物の原産地の確定に関し、本法と国務院およびその関連部門の規定に従う。

第十条 最恵国待遇条項を共同適用するWTO加盟国原産の輸入貨物、中華人民共和国との間に最恵国待遇を 相互に与える条項を含んだ二カ国間貿易協定を結んでいる国または地域原産の輸入貨物、及び中華人民共和国国内原産の輸入貨物は、最恵国税率を適用する。

 

中華人民共和国との間に関税優遇条項を含んだ地域貿易協定を結んでいる国また地域原産の輸入貨物は、協定税率を適用する。

 

中華人民共和国との間に、特殊関税優遇条項を含む貿易協定を結んでいる国または地域原産の輸入貨物は、特恵税率を適用する。

 

本条第一項、第二項及び第三項に挙げる以外の国または地域原産の輸入貨物、及び原産地不明の輸入貨物は、一般税率を適用する。

第十二条 最恵国税率は、最恵国待遇条項を共同適用する世界貿易機関加盟国を原産地とする輸入貨物、中華人民共和国との間に、最恵国待遇相互条項を含む国際条約または協定を締結しまたは共同参加している国または地域を原産地とする輸入貨物、および中華人民共和国国内原産の輸入貨物に適用される。

 

中華人民共和国との間に関税優遇条項を含む国際条約または協定を締結しまたは共同参加している国または地域を原産地とする輸入貨物で、国際条約または協定の関連条項に合致するものには、当該協定の関税率が適用される。

 

中華人民共和国が特別な関税優遇措置を認めている国または地域を原産地とする輸入貨物で、国家原産地管理の規定に合致するものには、特恵税率が適用される。

 

本条第一項から第三項に規定される国または地域以外の国または地域を原産地とする輸入貨物および原産地不明の輸入貨物には、一般税率が適用される。

 

 

 

 

3.税率、為替レート及び納税期限の基準日の調整

「関税法」では、適用税率や為替レート、納税期限の起算日などの基準日を調整し、一律に「申告が完了した日」と規定しています。

 

 

企業への影響:

基準日が明確化されたことにより、企業は申告を迅速に完了することができ、通関効率が向上する一方で、企業の資金流動性管理のハードルが高くなることもあります。企業は、申告の際、税率や為替レートを正確に把握し、納付期限までに納税を完了する必要があり、規定に従って申告や納税を行わなかった場合、滞納金および罰金が発生する可能性があります。

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第二十条 輸出入貨物および輸入物品には、納税者または源泉徴収義務者が申告を完了した日に実施される税率が適用される。

第十五条 輸出入貨物に対し、税関はその貨物の輸入、輸出の申告を受け付けた日の税率を適用する。

第四十三条 輸出入貨物の納税者、源泉徴収義務者は、申告完了日から15日以内に納税しなければならない。税関の定める条件を満たし、担保を提供すれば、翌月第5営業日末までに納税することができる。

第三十七条 納税義務者は、税関の納税請求書記入日から起算して15日間以内に指定した銀行に納税しなければならない。納税義務者が期限どおりに納税しない場合、滞納した日から起算して日額滞納した税額の0.05% の滞納金として追徴する。

第六十条 輸出入貨物、輸入物品および関連費用の価格が人民元以外の通貨で計算されている場合、納税者が申告を完了した日の賦課為替レートに従って人民元に換算する。

前項の賦課為替レートとは、税関総署が規定している適用する日にちにおける人民元の為替レートの中央値を指す。

第三十八条 輸出入貨物の取引価格及び関連費用を外貨で計算した場合、中国人民銀行が公表する基準為替レートで人民元に換算し、課税価格を決定する。基準為替レート金種以外の外貨計算をした場合、国の関連規定により人民現に 換算し課税価格を算出する。為替レートを適用する日にちは、税関総署が規定する。

 

 

 

 

4.「複合課税」の徴収方法の追加

「関税条例」における徴収方法の規定より、「関税法」では「複合課税」という課税方法が追加されました。「複合課税」とは、従価課税と従量課税を複合することを指します。

 

 

企業への影響:

複合課税により、特定の商品、特に従価課税と従量課税両方の影響を受ける商品の関税負担が増加する可能性があります。企業は、起こりうる税負担の増加に対応するため、コスト構造を見直す必要があります。

 

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第二十三条 関税は、従価課税、従量課税又は複合課税の形式で課される。

 

従価課税の場合、納税額は課税価格に比例税率を乗じて算出する。

従量課税の場合、納税額は貨物数量に固定税率を乗じて納付税額を算出する。

複合課税の場合、課税価格に比例税率を乗じ、貨物数量に固定税率を乗じて計算する。【税額=(課税価格*比率税率)+(貨物数量*固定税率) 】

第三十六条 輸出入貨物関税は、従価課税及び従量課税、あるいは国が規定するその他の方法で徴収する。

 

価格により徴収する場合の計算式は、税額=課税価格×関税税率、

量により徴収する場合の計算式は、税額= 貨物数量×単位税額とする。

 

 

 

5.再輸出入場合で課税されない法定事情に「不可抗力」の追加

「関税法」は、再輸出入の場合、関税が課税されない法定事情に「不可抗力」を追加し、納税者が税還付を申請する範囲を拡大しました。

 

企業への影響:

不可抗力の事態に直面する企業の税負担軽減につながります。

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第三十九条 品質、仕様または不可抗力の理由により、輸出された貨物が輸出の日から1年以内に元の状態で再輸出される場合、輸入関税は課されない。

 

品質、仕様または不可抗力により、輸入日から1年以内に元の状態で再輸出される場合、輸出関税は課されない。

特別な状況下では、税関の承認を得て、前項で指定された期間を延長することが適切な場合があり、具体的な措置は、税関総署によって指定されなければならない。

第四十三条 品質の問題あるいは規格の問題で、輸出貨物を輸出した日から1年以内に同じ状態で輸入する場合、輸入関税を徴収しない。

 

品質の問題あるいは規格の問題で、輸入貨物を輸入した日から1年以内に同じ状態で再輸出する場合、輸出関税を徴収しない。

 

 

 

 

6.「翌月一括納税」する規定を法律に昇格

税関の定める条件を満たし、担保を提供できる納税者、源泉徴収義務者は、翌月第5営業日末までに(通常は、「申告が完了した日」より15日以内)まとめて納税することができます。

 

企業への影響:

納税額をまとめて翌月に納付することが認められることにより、通関の効率を高め、企業資金の利用効率を高めることができます。

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第四十三条 輸出入貨物の納税者、源泉徴収代理人は、申告完了日から15日以内に納税しなければならない。

税関の定める条件を満たし、担保を提供すれば、翌月第5営業日末までに納税することができる。不可抗力または国税政策の調整により期限内に納税できない場合、税関に申請し、保証を提供すれば、納付を延期することができるが、最長6ヶ月までとする。

 

納税者または源泉徴収義務者が前項に規定する納税期間内に納税しなかった場合、規定期間の終了日から日割りで延滞税額の0.05%の延滞金が加算される。

 

未納税で、納税者または源泉徴収義務者が関連法および行政法規の規定に基づき、貨物の出庫保証を申請する場合、税関は法律に従い、保証手続きを行う。

第三十七条 納税義務者は、税関の納税請求書記入日から起算して15日間以内に指定した銀行に納税しなければならない。

納税義務者が期限どおりに納税しない場合、滞納した日から起算して日額滞納した税額の0.05% の滞納金として追徴する。

 

税関は、納税義務者が納税していない状況を公表することができる。

税関は、関税や滞納金等を徴収したとき、納税証票を作成し、その証票の様式は税関総署が規定する。

 

 

 

 

7.税金の追徴期間を3年以内に統一

「関税条例」によると、貨物通関後、徴税額が不足又は徴収漏れとなった場合に対し、税関は、納税義務者の規定違反が原因ではない場合、関税を納税した日、あるいは貨物が通関した日から起算して1年以内の場合は、納税義務者から追徴することができます。一方、納税義務者の規定違反が原因である場合、関税を納税した日、あるいは貨物が通関した日から起算して3年以内の場合は追徴することができます。

 

それに対し、「関税法」では、納税義務者の規定違反が原因であるどうかを問わずに、追徴期間を3年以内に統一しました。同時に、密輸行為に対する税関による税金徴収は無期限と明確にしました。

 

 

企業への影響:

「関税法」では、税金の過少納付または申告漏れは、納税者の規則違反によるものであるかどうかを問わず、税関が3年以内に追徴課税する権利を有することをにより、企業の申告ミスによるコンプライアンスリスクが増えることになります。

 

新旧法対照表

関税法(新) 関税条例(旧)

第四十五条 納税者もしくは源泉徴収義務者が税金を納付した日、または貨物を通関させた日から3年以内に、税関は納税者もしくは源泉徴収義務者の納付税額を確認する権利を有する。


税関が確認した納税額と納税者、源泉徴収義務者が申告した税額が一致しない場合、税関は納税者、源泉徴収義務者に税額確認通知書を発行しなければならない。納税者、源泉徴収代理人は、確認された税額に従い、税関が指定する期間内に、税金の補填または税金の還付手続きを行わなければならない。


納税者は、税関が課税対象額を確認した後、所定期間内に納税を行わなかった場合、所定期間の満了日から日割りで、未納税額の0.05%の延滞金が課される。

第五十一条 輸出入貨物を通関させた後に、税関が関税徴収額の不足や徴収漏れを発見した場合、関税を納税した日、あるいは貨物が通関した日から起算して1年以内に、納税義務者から追徴することができる。

 

ただし納税義務者の規定違反が原因で、徴税額が不足、あるいは徴収漏れとなった場合、税関は、納税あるいはその貨物を通関させた日から起算して3年以内に追徴することができ、納税日あるいは通関させた日から日率で徴税不足額か徴収漏れとなった税額の0.05%の割合で滞納金を追徴する。

 

第四十七条 密輸の場合、税関は、前条に定める期間制限を受けず、税金、延滞料の回収を行い、納税額を承認する権利を有する。

第五十一条 税関は税金の徴収が多いことを発見した場合、納税者に速やかに還付手続きを行うよう通知しなければならない。


納税者が税金を多く納めていることを発見した場合、税金を納めた日から3年以内に、税関に書面で多く納めた税金の還付を申請することができる。

税関は申請を受理した日から30日以内に確認し、納税者に還付手続きを行うよう通知しなければならず、納税者は通知を受け取った日から3ヶ月以内に還付手続きをしなければならない。

第五十二条 税関が関税額を多く徴収したことを発見した場合、即時に納税義務者に払い戻し手続きをするよう通 知しなければならない。

 

納税義務者が多く納税したことを発見した場合、納税日から起算して1年以内に、書面にて税関に多く納税した税 額ならびに銀行の同期間の当座預金利息を加算して払い戻しを請求することができる;

税関は払い戻し申請を受 理した日から起算して30日以内に審査し払い戻し手続きをするよう納税義務者に通知しなければならない。

 

納税義務者は、通知を受け取った日から3ヶ月以内に関連する払い戻し手続きをしなければならない。

 

 

 

 

8.租税回避防止措置の実施

「関税法」では、関税種類や税率、納付税額に関する「関税法」の規定を回避することを目的とし、合理的なビジネス目的を欠き、結果として納付税額を減少させる行為に対して、中華人民共和国が関税調整を含む一連の回避防止措置を実施する権利を有することを明記しています。

 

 

企業への影響:

この規定の施行により、企業は輸出入活動のコンプライアンスに一層の注意を払い、すべての取引が税法の規定に準拠していることを確認しなければなりません。同時に、企業は、租税回避防止措置や不必要な法的結果を引き起こさないように、事業戦略を策定する際に税務上の要素を慎重に考慮する必要があります。また取引構造やコストを合理的に計画、サプライチェーン計画を再検討し、事業行為が合理的な目的を持っていることを確認する必要があります。

 

関税法(新)

第五十四条 本法第二章及び第三章の関連規定を回避し、納税額を減少させる合理的な商業目的を有しない場合、国は関税の調整等の回避防止措置を講じることができる。

 

 

 

 

9.法的責任の明確化・細分化

「関税法」では、当法の規定に違反した納税者と源泉徴収義務者に対する具体的な法的責任と罰則を定めています。例えば、企業は合併、分割、資産再編の報告を怠った結果、その状況が重大である場合、3万元以下の罰金が科されることになります。未納税金の回収を妨害した場合、税関に、未納税金及び延滞金の回収に加え、未納税金の50%以上、5倍以下の罰金を科されます。源泉徴収義務者が源泉徴収又は徴収すべき税額を徴収しなかった場合、税関は納税者から税金を回収し、源泉徴収義務者に対し、源泉徴収又は徴収すべき税額の50%以上3倍以下の過料を科します。

 

 

企業への影響:

「関税法」に規定している厳格な法的責任と罰則により、コンプライアンス違反のコストが増加しています。不必要な経済的損失を避けるために、企業は事業戦略を策定する際に関税規制の影響を考慮する必要があり、またコンプライアンス違反による罰則を避けるために、内部監査とリスク管理レベルを向上させる必要があります。

 

 

関税法(新)

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合、税関は警告を与えなければならず、その状況が重大である場合、3万元以下の罰金を科す。


(一)納税義務を履行していない納税者が合併または分割し、合併または分割前に税関に報告しなかった場合
(二)免税品、保税品監督期間中の納税者が合併、分割、その他の資産再編があり、税関に報告しなかった場合
(三) 納税者が納税義務を履行しない場合、または免税品、保税品監督期間中に、解散、破産、またはその他の合法的な事業終了があり、清算前に税関に報告しなかった場合

第六十三条 納税者が納付すべき税金を納付せず、税関が法に基づき未納税額を回収することを妨げるため、財産の譲渡、隠匿等の手段を講じた場合、税関による未納税額及び延滞金の回収のほか、未納税額の50%以上5倍以下の罰金が科される。

第六十四条 源泉徴収義務者が源泉徴収又は徴収すべき税額を徴収しなかった場合、税関は、納税者から税額を回収し、源泉徴収義務者に対し、源泉徴収又は徴収すべき税額の50%以上3倍以下の過料を科す。

 

 

 


各企業の状況により、今回ご紹介した点以外にも、恐らく、ケースバイケースで対応しなければならないこともあるかと思います。「関税法」に関して、ご懸念やご不明点などがございましたら、Aobaグループには経験豊富な税理士や弁護士が多数在籍していますので、いつでもお気軽にご相談ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考情報リンク先】

『中華人民共和国関税法』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
  4. 本文は国際的、業界の通例準則に従って、Aoba Business Consultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。

  5. 文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら