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【中国】外国人工作許可証と社会保障カードの統合について

 

人力資源及び社会保障部は、外国人の中国での就労の利便性を高めるため、2024年12月1日より外国人工作許可証と社会保障カードの統合を正式に実施すると発表しました。また、それとともに、電子社会保障カードの普及が促進されるよう、中国で就労する外国人により便利で効率的なサービスを提供することも公表しました。

 

 

 

概要

以前外国人のビザは、人力資源及び社会保障部が管理していましたが、その後制度が更新されたため、外国人専家局が審査及び工作許可証カードの発行を担当するようになりました。

 

今回の更新により、工作許可証実体カードは段階的に電子カードへ移行し、人力資源及び社会保障部が発行する社会保障カードと統合され、外国人の工作許可情報が社会保障カードに組み入られるようになります。ただし、ビザの審査自体は、引き続き外国人専家局より行われることになります。

 

 

 

 

統合のタイミングについて

外国人工作許可を新規申請、延期、変更、取り消しを行う場合には、外国人来華工作管理服務システムにて行いますが、工作許可証実体カードは発行されません。

 

現在所有されている有効期間中の工作許可証は、引き続き使用可能であり、すぐに変更する必要はありません。次回工作許可証の更新を行う際に、工作許可証実体カードは回収され、その機能がそのまま社会保障カードへ移行されることになります。

 

*すぐに変更したい場合、外国人来華工作管理服務システムにある「電子証憑交換」という項目にて申込むことが可能です。申請が承認された後、工作許可情報が登録される電子社会保障カードの登録および受領することができます。

 

 

 

外国人の社会保険納付と社会保障カードの関係性について 

社会保障カードは社会保険にかかわるため、外国人工作許可証と社会保険の統合により、将来的に、各地域毎で外国人に対する社会保険の納付監督・管理が強化される可能性があります。ただし、関係部署によりますと、電子社会保障カードの申請・受領は外国人工作許可の情報を登録するためであり、事前に社会保険料を納付する必要はないとのことです。

 

現段階では、華南地域において納付監督・管理が強化される可能性は高くないと思われます。ただし、最終的に人力資源及び社会保障部による政策実施細則を基準として判断する必要があるため、今後の動向を注視する必要があると言えます。

 

 

備考:

*社会保障番号の有無により、社会保険に加入したかどうかを判断できます。

*日本を含む12か国と中国が双方向社会保険免除協定に合意したため、条件を満たす側で社会保険料の納付を免除することが可能です。

*広東省人力資源及び社会保障部に詳細を問い合わせたところ、現時点では、広東省人力資源及び社会保障部内部でも、まだガイドラインや案内などない状態ですので、更なる詳細情報はまだ入手することができません。今後新しい情報が入り次第、ご案内させていただきます。

 

 

 

 

今回ご紹介した外国人工作許可証と社会保障カードの統合に関してや、またそれ以外の工作許可証や各種ビザの更新手続きなど、各企業の状況により、ケースバイケースで対応しなければならないこともあるかと思います。

 

もしも、対応について困ったことやご不明な点などがございましたら、Aobaグループには経験豊富な弁護士などの専門家が多数在籍しておりますので、いつでもお気軽にご相談ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考情報リンク先】

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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