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【香港】法人税申告書の発行一時免除通知(Form1812)を受領した時の注意点

 

先月、“香港ビジネスが売上減少・コスト高。香港社をどうする!?” という内容の記事を掲載しておりますが、今回はこれに関連して、香港社を縮小/休眠/閉鎖させた際の税務上における注意点となる、法人税申告書免除に関する書面(Form1812)および申告遅延のペナルティーについてご紹介いたします。

 

 

 

法人税申告書免除に関する書面(Form1812)とは

香港では、4月1日から3月31日の1年間を1納税年度とします。そのため、基本的に毎年4月1日より各法人や支店などの事業体へ法人税を申告するための申告書が発行され、それを受領した各事業体は、それぞれ定められた期限までに法人税申告の手続きを行う必要があります。

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その法人税の申告内容が、税務上赤字(損失)となっていたり、または休眠状態の会社で事業を全く行っていない状態のため、利益も損失も何もない「ゼロ申告」というような内容であれば、税務局は当該事業体は今年度以降も同様の申告内容(つまり課税対象利益なしもしくはマイナス利益)になるだろうと予測したうえで、法人税申告書免除に関する書面(以下、Form1812)を発行する場合があります。

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このForm1812には、当該事業体に利益が発生するまでは、基本的に法人税申告書の発行および税務申告手続きを免除する、といった旨が記載されています。そのため、4月1日に法人税申告書が発行されなくなり、また毎年の税務申告については、任意となります。

 

 

 

 

法人税の申告が一時免除になったとしても・・・

しかし一方で、弊社の過去の経験から申し上げますと、税務局は会社の現状見直しを目的として数年に一度、突然法人税申告書を発行してくる傾向にあります。法人税申告書が発行された場合は、基本的に申告書に記載されている申告期限までか、対象会社の申告期限までに、法人税申告書へ内容を記入して提出しなければなりません。

 

またこの内容を記入するためには、法人であれば会計監査済みの財務諸表、そして税務上認識される利益と費用に再計算された税金計算書の作成が必要となり、さらにこの発行のタイミングですが、税務局の判断によるため予測不能であるため、仮に赤字が続いてこの書面が発行されたとしても、毎年定期的に会計監査を受けておくことをお勧めいたします。

 

 

 

 

Form1812を受領後における税務局への通知義務について

またこのForm1812を受領した後、以下の事項に該当する場合は税務局に対して通知を行う必要があるため注意が必要です。

 

  1. 課税対象利益が発生した場合;

繰越損を考慮せず、会社に課税対象利益が発生した場合は、すでに税務申告書が発行されている場合を除き、決算日から4か月以内に書面にて税務局へ申告する必要があります。

 

 

  1. 不動産を処分した場合;

会社が香港内で不動産を処分した場合、処分した日から一か月以内に税務局へ書面にて申告する必要があります。

 

 

  1. ビジネスを停止した場合

会社がビジネスを停止した場合、停止日から一か月以内に税務局へ書面にて申告する必要があります。

 

 

 

また、上記通知義務以外にも、登記住所や連絡先が変更となった場合おいても引き続き行わなければならない事項となります。

 

 

 

 

罰則金について

上述の通り、突然法人税申告書が発行された場合にそなえ、監査報告書および税金計算書は事業状況に関わらず、毎年作成することを推奨しております。しかし、Form1812を受領した数年後に税務局が申告書を発行してきた際、最終的に申告期限までに申告が完了できなかった場合、税務局は追徴課税といったペナルティー費用を請求してくる可能性があります。

 

このペナルティー費用が請求されてしまう場合は申告期限を超えて法人税申告書一式を提出したのちに、ペナルティー費用支払いの案内が記載されたレターが発行されるか、申告期限を超えても何も提出されていない場合に発行されることになります。

 

また、ペナルティー費用の通知を受領してもなお申告がなされない、またはペナルティー費用の支払いがされない場合などは、税務局は当該事業体へ追加のペナルティー費用の請求や、さらには裁判所への出廷を求めることになるため、申告期限を超えてしまった場合においても、早急な対応が必要となります。

 

 

 

 

最後に

税務局に対する申告の漏れ、ペナルティーなどの記録は、新規お取引先との契約を開始する前や、銀行での借り入れ申し込み、事業売却などの際に、相手方よりデューデリジェンスの調査において知られてしまう場合もございます。つまり香港社はビジネス休止予定だから関係ない、というわけにはいかず、グループ会社への影響も考えられますので、十分注意が必要です。

 

香港社を縮小/休眠/閉鎖に関するご相談はもちろんのこと、赤字や欠損金が続いている場合の税務申告や、会社の税務上の懸念点などがございましたら、弊社までお気軽にご相談くださいませ。

 

また一方で、すでにある香港法人を活用させたい、休眠状態であったが活用できるならば活用したい、などのご相談も増えております。香港法人の有効な活用方法についてのご相談も承っておりますので、ぜひ弊社までお問い合わせください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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