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香港進出!-初めて従業員を雇用する際の必要手続きについて

 

青葉グループへ寄せられるご相談において、香港進出後に初めて従業員の雇用をされる際の必要な手続きについて日系企業様からよくお問い合わせをいただきます。

 

 

今回は、香港で初めて従業員を雇用される際に必要な手続きについて、概要と留意点をご紹介させていただきます。

 

 

就業規則と雇用契約書の整備

職場におけるルールを定めた就業規則や、雇用主と従業員の間で雇用の契約内容を合意した雇用契約書などの書類は、一般的にどの国においても雇用をするにあたり整備が必須の書類にあたるかと思います。

 

海外展開されている日系企業グループにおいて、日本本社が使用している就業規則と雇用契約書をグループ企業内でもそのまま転用し、グループ内で統一させたいというご相談を受けることもあります。

 

しかし、各国・地域で労働基準法や雇用条例は異なるため、そのまま転用するということは難しく、基本的にこれらの書類は各国・地域ごとに個別で作成をする必要があります。

 

そのため、グループ内で一定以上の統一性を持たせるということであれば、本社等の就業規則や雇用契約書を基本として、現地の関連条例に準ずるように改定をする必要があります。

 

 

 

法定必須手続き①ー労災保険の加入Employee’s Compensation Insurance

香港において、パートタイムを含み従業員を雇用される際には、労災保険は強制加入保険となります。もし、違反して無保険であった場合(労災保険は、従業員の雇用開始日から保証されていなければなりません。)には、最高HK$100,000の罰金および2年の懲役が科せられます。

 

また、雇用主は、付保内容を明記した「Notice of Insurance(保険通知)」(保険会社によって作成)を事務所内に掲示しなければなりません。

 

 

 

法定必須手続き②ーMPF(強制積立金)の加入

MPFとはMandatory Provident Fund(強制積立金)の略称であり、2000年より導入された香港の年金制度です。強制積立金という名前の通り、香港ではMPFへの加入が義務づけられております。基本的に従業員及び雇用主は、それぞれ毎月従業員の関連所得の5%(上限:HKD1,500)を積立金として、MPF口座に拠出する必要があります。

 

また、従業員が外国人の場合は、諸外国における年金制度(例:日本の厚生年金)に加入されており、加入されている事を証明できる書類があればMPFの加入は不要となります。

 

ただし、従業員が香港の永久居民である場合は加入が必要となることにご注意ください。

 

 

 

法定必須手続き③ー税務手続き「雇用主雇用開始申告~報酬支払申告~個人所得税申告」

雇用主である香港法人は、従業員を雇用された際、雇用開始後3ヶ月以内に税務局へ雇用申告を行う必要があります。(通称IR56E申告)

 

そして、雇用を開始した後は、毎年税務年度(4月1日~翌3月31日迄)期間中に各従業員に対して支払った給与、賞与等の報酬金額を税務局へ申告する必要があります。この申告書は、毎年4月頃税務局より発行されます。(通称BIR56AB)

 

雇用主はこの雇用主報酬支払申告をした後に、今度は各従業員の個人宛に個人所得税申告書が5月頃税務局から発行され、各従業員がそれぞれ申告を行う必要があります。(通称BIR60)

 

 

この個人所得税の申告後に、税務局から個人所得税納税査定通知書が発行されます。発行されるタイミングは大体8月~10月頃で、査定通知書に記載されている納税期限までに従業員は個人所得税を支払うことになります。

 

 

 

駐在員(外国人)の就労ビザ

外国人が香港外の本社から出向者として香港へ駐在し、就労するる場合や現地採用者(永久居民を除く)として就労する際は、香港の就労ビザが必要となります。

 

香港における各種ビザの申請は他の国や地域と比べ、比較的容易ではありますが、申請をした際に何らかの理由で取得に失敗をしてしまうと、再申請の際の審査がより厳しくなるため、一度の申請でビザの取得をすることが重要となります。

 

また、適切なビザを取得せずに香港内でビジネス活動を行うと、罰金や禁固刑に処せられる可能性があります。こういったケースは過去に日系企業の間でも発生しているので注意が必要です。

 

 

 

 

 

弊社グループでは今回紹介させていただいた規程類の整備から法定における必須手続き、また就労ビザ申請代行サービスまで、雇用にかかる必要な手続きのお手伝いをさせていただいております。お困りの点がございましたら、ぜひ青葉へお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

<<参考リンク先一覧>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
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