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中国、単発の雇用拡大助成金政策継続実施【ニューズレター Vol.94】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

背景

大卒者等の若者の雇用促進のため、企業の雇用拡大を支援する失業保険の役割を発揮させ、企業が大卒者などの若者を積極的に雇用することを奨励する。

 

 

 

影響

単発の雇用拡大補助政策実施は、大卒者などの若年層の就業を促進し、雇用情勢の安定を維持するための重要な措置である。人的資源社会保障部門の担当部門、情報化総合管理部門は責任分担を明確にし、協調と協力を強化し、政策が一刻も早く実行に移されるよう、運用方法と情報システムを早急に最適化することに注力していく。宣伝・指導を強化し、政策情報を積極的に発信し、政策の認知度を高める。

 

 

 

主要内容

一、2023年普通大学卒業生および卒業後2年以内に就職していない者、失業登録済みの16歳から24歳の若者を雇用し、労働契約を締結し、失業保険、労災保険と従業員養老保険料を1カ月以上納付した企業に対し、採用者1名につき1,500元を超えない基準で雇用拡大一時助成金を一括支給する。当政策は2023年12月末まで実施される。

 

二、上述の人員1名の雇用保険加入情報と身分情報に対して、雇用拡大一時助成金は1社の企業のみが享受することができ、重複利用はできない。雇用拡大一時助成金と雇用吸収一時助成金政策は重複して享受することはできない。各地方政府は、上述の人員を採用し、関連条件を満たす企業ができる限り政策優遇を享受できるよう、既存の政策規定より政策享受のハードルを高めたり、制限条件を加えたりしてはならない。

 

三、雇用拡大一時助成金に必要な資金は、失業保険基金の「その他支出」から支給される。

 

四、各地方政府は「申請不要ですぐ享受」方式を採用し、「便利、迅速標準化、安全」の原則に基づき、率先して条件に合致する企業に対して雇用拡大一時助成金を支給することができる。毎月、各地の新規保険加入者の情報と、省人力資源社会保障業務協同プラットフォームが提供する「普通大学新卒者身分確認インターフェース」、教育部門から転送される就職意思のある卒業後2年以内において就職していない大学既卒者のデータと失業登録情報とを照合し、保険加入者の身分情報が政策享受条件に合致していることを確認し、企業に当情報を送信し確認を受けた後、雇用拡大一時助成金を対象企業の法人銀行口座に支給する。尚、法人銀行口座を持たない企業は、各地方税務部門が提供する当該企業の社会保険料納付アカウントに対し支給することができる。

 

五、基金リスク防止をしっかり行い、事後審査を強化し、雇用拡大一時助成金が安全に受領、処理されるよう推進しなければならない。各省の人力資源・社会保障部門は、毎月20日までに、中央政府の人力資源・社会保障部に雇用拡大一時助成金の支給データを報告し、人力資源・社会保障部が全国情報照合・審査を行うことを支援しなければならない。人力資源・社会保障部が照合を行い、提供した身分が不正確であったり、省(区、市)をまたいで重複で助成金を受給したり等、疑わしいデータに対し、各地方政府機関はただちにデータを検証し、条件を満たさない企業に対しては、支給済雇用拡大一時助成金を適時回収し、規定に基づき、相応の責任を追及しなければならない。

 

 

 

 

 

【法規リンク】

 

 

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