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【中国】個人所得税に対する3項目の特別控除額がそれぞれ1,000元引き上げに!

 

中国国務院による「個人所得税の特別付加控除基準の引き上げに関する通知」(以下「当通知」と称する)が2023年8月31日に公布されました。

 

当通知は、出産・育児、高齢者の扶養における負担を軽減するため、個人所得税の納税額を引き下げる3項目の特別控除金額を増額するといった内容です。詳細は以下の通り。

 

 

出産・育児の特別控除

① 3歳以下の乳幼児養育の特別付加控除額は、乳幼児1人につき1,000元/月から2,000元/月に引き上げ。

② 子女教育の特別付加控除額は、子供1人につき1,000元/月から2,000元/月に引き上げ。

 

 

 

高齢者の扶養に関する特別控除

高齢者扶養の特別付加控除額は、2,000元/月から3,000元/月*に引き上げ。

 

(※扶養者である子供が複数人であった場合、3,000元/月という控除上限額に対し、平均分割か、扶養者による約束分割かもしくは被扶養者による指定分割かを選択することが可能。約束分割または指定分割を選択する場合、それぞれの納税者が控除できる上限額は1,500元/月となる。)

 

 

 

これら3項目の調整後の控除基準は、2023年1月1日から適用されます。また、外国人でも条件を満たした場合は、中国人と同様にこれらの特別付加控除を受けられることができます。

 

 

 

以上の内容または中国個人所得税に関し、何か不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照法規リンク】

https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810724/c5211373/content.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

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