【中国速報】個人所得税の軽減に関する2つの施策が発表
この度中国政府は、納税者の負担を軽減するため、中国個人所得税にかかわる下記2つの政策を継続して実施することを発表しました。当施策の中には、外国人に関連する施策も含まれておりますので、中国在住の日本人の方はぜひご参照ください。
Contents
1、外国籍個人への手当にかかわる個人所得税政策の実施継続に関する公告(財政部 税務総局公告 2023 年第 29 号)
一、外国籍である個人が”居住者個人”の条件を満たした場合、個人所得税専項付加控除の享受を選択することができます。また、
- <財政部 国家税務総局による個人所得税にかかわる若干政策問題に関する通知>(財税字[1994]020号)、
- <国家税務総局による外国籍個人が個人所得税免税対象となる手当を取得した場合の執行問題に関する通知>(国税発[1997]54号)及び、
- <財政部 国家税務総局による外国籍個人が取得した香港・マカオにおける住宅などの手当に対する個人所得税免除に関する通知>(財税[2004]29号)
の規定に則り、住宅手当、語学研修費、子供の教育費等の手当に対する免税優遇政策の享受も選択できますが、二つ以上優遇政策を同時に享受することができません。また、外国籍の個人が一旦選択した場合、一課税年度において変更することはできません。
二、本公告は2027年12月31日まで実施されます。
2、 通年一括賞与にかかわる個人所得税政策の実施継続に関する公告(財政部 税務総局公告2023年第30号)
一、居住者個人が通年一括賞与を取得し、
<国家税務総局による通年一括賞与などを取得した個人に対する個人所得税の計算・徴収方法の調整に関する通知>(国税発[2005]第9号)
の規定に該当した場合、当年度の総合所得に合算せず単独で税金を計算することができます。通年一括賞与収入を12か月で割った金額をもって、本通知に添付された月単位換算後の総合所得税率表に従い、適用税率及び速算控除数を確定し、以下の計算式により算出することになります。
納税額 = 通年一括賞与収入 × 適用税率 –速算控除額
二、居住者個人は、取得した通年一括賞与に対し、当年度の総合所得と合算して税額を計算することも選択できます。
三、本公告は2027年12月31日まで実施されます。
【参照法規リンク】
https://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202308/t20230828_3904329.htm
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202308/t20230828_3904328.htm
本記事の目的:
本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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