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横琴と平潭開発に伴う増値税・消費税政策に関する通知

【主な背景】

2014年6月19日、財政部、税関総署及び国家税務総局は「横琴(※マカオに隣接する都市)と平潭(※福建省の都市)の開発に伴う増値税・消費税政策に関する通知」(財税〔2014〕51号、以下‘通知’と略す)を共同発表し、内陸から横琴・平潭地域への生産関連貨物の販売活動は輸出とみなされ、増値税/消費税還付政策が適用されると共に、横琴と平潭の同一域内の企業間で行われる域内製品の販売については相応する増値税/消費税(商用目的の不動産開発は除く)を免除すると明確に定められている。

 

本通知は関連管轄施設の引受検査の完了と通関申告の受入日から正式に施行されることになる。増値税/消費税還付政策の施行日に関しては、現在準備中であるため、輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)に明記される輸出日を基準とする。

 

 

【主な内容】

一、内陸から横琴・平潭地域への生産関連貨物の販売活動は今後輸出とみなされ、増値税/消費税還付政策が適用される。但し、財政部及び国家税務総局の関連規定によって規定する増値税還付と免税政策の不適用対象輸出品目、ならびに横琴と平潭域内の商用目的の不動産開発建設に伴う貨物仕入などはその適用範囲外である。

 

本‘通知’により、内陸から横琴・平潭地域への貨物販売について増値税/消費税還付政策を適用する際、輸出通関手続き行わなければならない。(ただし、給水、蒸気、電力、ガスは除く)。

 

 

二、横琴と平潭の同一域内の企業間で行われる域内製品の販売については対応する増値税と消費税を免除する。但し、上記企業の間での取引品目が当域内における商用目的の不動開発建設用製品、及び取引業者のいずれかが関連規定によって税金還付あるいは免税資格を取り消されている場合は関連規定に従って対応する増値税と消費税が課税される。

 

 

三、横琴と平潭にてすでに免税、保税及び税金還付政策を享受している貨物を内陸へ販売する際、“一線(国境通関口)”にて納税済みである生活消費財などの貨物を除き、関連規定に従って輸入税を納めなければならない。横琴と平潭において、すでに“一線(同前)”で納税済みである生活消費財などの貨物を内陸へ販売する際、税務当局は関連規定に従って増値税と消費税を徴収する。

 

 

四、内陸から横琴と平潭地域への生産関連貨物の販売活動に当たり、当該貨物が増値税/消費税還付政策の適用対象である場合、販売企業は輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)を受領した後、中国電子口岸データーセンターにて照合確認を行うと同時に、取得した通関申告書を横琴と平潭地域の購買業者に提供し、横琴と平潭地域の購買業者が所轄税務当局に税金還付を申請する。

 

 

 

【主な影響】

財政部、税関総署及び国家税務総局より共同発表された本‘通知’においては、横琴と平潭開発に係る増値税及び消費税政策を一層明確にしており、主に下記の二方面での影響と効果が期待されている。

 

1、 横琴と平潭の同一域内の企業間で行われる域内製品の販売については対応する増値税と消費税が免税されることになり、域内企業間の取引コストの大幅削減と域内経済の活性化が図れる。

 

2、 内陸から横琴と平潭地域への生産関連貨物の売買は輸出とみなされ、増値税と消費税還付政策を享受することができるため、内陸企業にとっては運営コストの削減と競争力の向上が図れる。

 

 

 

法律依拠

横琴と平潭の開発に伴う増値税と消費税政策に関する通知

 

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