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最大3億元の補助金! 深圳市、ヘルスケア関連の指定産業強化のため3政策を続けて発表【大湾区情報レター Vol.53】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。


  

 

 

 

 現在、生物医薬は中国の重点開発プロジェクトに含まれており、深圳でも生物医薬を始めとする産業の発展を力を入れて推進しています。

 

 2月1日、深圳市発展改革委員会は「深圳市生物医薬産業クラスタの高品質発展促進策」、「深圳市ハイエンド医療機器産業クラスタの高品質発展促進策」、「深圳市大型健康産業クラスタの高品質発展促進策」という三つの政策措置を発表し、深圳市が生物医薬などの産業をより大きく、より強くするよう支援します。

 

 「深圳市生物医薬産業クラスタの高品質発展促進策」では、深圳市が製薬産業のインフラ建設を加速し、医薬品の臨床研究・転換能力を強化し、医薬品登録・認可プロセスを改善し、特色ある生物医薬特色園区の構築に尽力し、医薬企業の研究開発と生産への支援を強化することによって、生物医薬産業クラスタを高品質に発展させると明記しています。このうち、製薬産業のインフラ構築の加速については、深圳に所在する国家重点実験室、国家工程研究センター、その他の国家イノベーションキャリアの建設に最大3,000万人民元、深圳に所在する国家企業技術センターの建設に最大1,500万人民元を支援する予定です。

 

 ハイエンド医療機器産業は、深圳の高品質な発展を促進するために有利な産業です。「深圳市ハイエンド医療機器産業クラスタの高品質発展促進策」では、深圳市がハイエンド医療画像、体外診断、生命監視と生命維持、ハイエンドインプラント介入、緊急治療、腫瘍放射線治療、医療腔鏡、遺伝子検査、光学機器、DNA合成装置、知能リハビリ補助装置、健康管理機器の支援に力を入れると明記しています。具体的には、医療機器産業の起訴の革新的能力の強化、科学技術転換と産業化の能力強化、革新的製品の応用実証の拡大、臨床試験改革の取り組みの深化、医療機器特色園区の構築に全力で取り組み、産業クラスタ化を推進します。

 注目すべきは、深圳市が市レベルの医療機器主要科学技術産業特別プロジェクトを計画することです。ハイエンドイメージングシステム、手術用ロボット、新型体外診断装置や他の主要な機器、基幹部品、基幹原材料への技術の研究と主要な工業化プロジェクト、国内で率先し大量生産を達成するための主要機器、または医療機器製品に応用できる基幹部品及び原材料に成功した企業に補助金を支給します。段階的に40%のプロジェクトの総投資額に応じて、最大3億人民元の財政支援が行われます。

 「深圳市大型健康産業クラスタの高品質発展促進策」では、深圳市が精密医療、リハビリ・高齢者介護、精密栄養、現代農業製品、医療美容、化粧品などの健康サービス産業と、それらをサポートする医療美容機器、リハビリ・高齢者介護機器、新型栄養・ヘルスケア製品、現代農業製品、デジタル健康機器・製品、高級化粧品などの健康製造業を重点的に支援することが提案されています。

 

 精密栄養産業の探索と育成の面では、深圳は国家レベルの精密栄養研究機関の建設を支援しています。深圳における国家と省レベルの重点プラットフォームの建設を奨励し、新たに承認された国家レベルの地域精密栄養イノベーション・プラットフォーム、省レベル精密栄養重点実験室、その他のイノベーションキャリアに対し、ガイドラインに応じてプロジェクトの投資総額の40%、最大1,500万人民元の資金を提供します。市レベルの精密栄養イノベーション・プラットフォームと市レベルの精密栄養工学研究センターの建設を支援し、プロジェクト投資総額の40%、最大500万人民元までの資金を提供します。

 

 

 

 

【参考資料】

 

・最大3億元の補助金! 深圳市、ヘルスケア関連の指定産業強化のため3政策を続けて発表

 

 

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
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