【中国】小規模納税者の増値税減免政策について
2023年1月9日、中国財政部税務総局は、増値税小規模納税者の関連増値税減免政策について、以下の通り公告しました。
小規模納税者 – 増値税適用税率について
増値税課税対象売上収入 | 予定納付増値税項目 | ||
2022年度 | 1月1日
~ 3月31日 |
増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、1%の税率で増値税を納付する。 | 3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、1%の税率で増値税を予納する。 |
4月1日
~ 12月31日 |
増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、増値税が免除される。 | 3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、増値税の予定納付を暫定的に停止する。 | |
2023年度 | 1月1日
~ 12月31日 |
増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対し、1%の税率で増値税を納付する。
★月次売上高が10万人民元以下の増値税小規模納税者に対し、増値税が免除される。 |
3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対し、1%の税率で増値税を予納する。 |
小規模納税者 – 増値税の加算控除政策について
2023年1月1日から2023年12月31日まで、郵政・電信・現代・生活サービスの提供により取得した売上高が、全売上高の50%超となる生産性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を1.05倍(5%加算)にして仕入控除の適用を受けることが認められます。
2023年1月1日から2023年12月31日まで、生活サービスの提供により取得した売上高が、全売上高の50%超となる生活性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を1.1倍(10%加算)にして仕入控除の適用を受けることが認められます。
納税者が加算控除政策のその他の関連項目を適用する場合、「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)、「財政部 税務総局の生活性サービス業の増値税加算控除政策の明確化に関する公告」(財政部 税務総局公告2019年第87号)などの関連規定に従います。
注記
本公告の規定に従って減免対象となる増値税は、本公告公布前の時点で既に徴収された場合、これからの納税年度における納税額の控除または還付されることは可能です。
【参考リンク先】
财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告
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