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広東省政府、香港ナンバー車両が広東省内を走行できる「港車北上」2023年内の実施を発表【大湾区情報レター Vol.51】

「大湾区情報レター」では、今後、日系企業の皆様に有用と考えられる最新情報をピックアップしお届けしていきます。


  

  

 

 

 広東省政府は「香港珠海マカオ大橋(以下、「港珠澳大橋」)港車北上割当制限なしスキーム」(以下、「港車北上スキーム」)の最新の進捗状況を発表しました。広東省政府は、国務院の承認要件に基づき、香港政府と「港車北上スキーム」実施の詳細について取り決めており、広東省及び香港の新型コロナ肺炎防疫要件などを考慮しながら、スキームの実施に向けて2023年の第1四半期に詳細を発表し、2023年内に実施できるよう進めています。

港車北上スキーム概要

スキーム内容

·        認可取得済の香港の自家用車が港珠澳大橋経由で香港-広東省間を走行する場合、従来の通行許可枠を申請取得する必要なし

 

·        香港居民の広東省への短期出張、家族・親戚訪問、旅行の際の自らの運転による移動を容易に

実施時期

·        両地政府は、2023年第1四半期に詳細な取り決めを発表し、年内に実施することを目標としている

 

申請資格

·        有効な香港身分証明書(HKID)及び香港居民が中国に出入境のために使用する「回郷証」(Mainland Travel Permit for Hong Kong and Macao Residents)を所持する香港居民に限る

·        申請者は、申請する自家用車の登録所有者である必要がある

車両資格

·        非営業用自家用車

 

·        8人乗り(ドライバー含む)以下

 

·        車体の長さが6mを超えないこと

 

·        両地の車両関連ライセンスを取得している必要がある(越境車両閉鎖道路通行許可証、車両ライセンスを含む)

ドライバー資格

·        申請者1人につき香港と広東省を往復する自家用車ドライバーを2人までを指定することができる

·        指定されたドライバーは、有効な回郷証、または外国のパスポート及び有効なビザ、またはその他の国際渡航パス及び有効なビザ等、有効な出入国書類を所持している必要がある

 

·        香港及び中国本土両地の自家用車運転免許証/運転許可証が必要

滞在可能期間

·        申請者の車両は、中国本土に入国するたびに最大連続30日間までの滞在が可能、中国本土での累積滞在期間は年間180日を超えないものとする

保険加入条件

·        申請者は中国本土で自家用車の「自動車事故責任強制保険」に加入するなど、両地の保険に関する法律規定を遵守する必要がある

車両検査

·        申請者の車両は、香港の中国検験有限公司による検査を受ける必要はあるが、中国本土で別途車検を受ける必要はない

申込と手続方法

·        未定

現行の広東省・香港の越境自家用車の通常定額割当

·        港車北上スキームは現行の広東省・香港間の越境自家用車の定数割当制度に影響を与えず、2つの制度は並行して運営される

 

 運輸・物流局のスポークスマンは、港車北上スキームに対する中央政府及び広東省政府の強力サポートに感謝していると述べました。国務院は先月、港車北上スキームに基づき、香港の自家用車に対する税関での担保免除政策*を発表、さらなる今回の広東省政府の発表は、いよいよ港車北上スキームが実現に向かうことを意味しています。

*港車北上スキームに参加の香港自家用車は、中国本土の税関への申告、関税支払い、担保手続きが不要となり、申請手続きがよりシンプルになり、手数料も軽減される。

 スポークスマンは、新型肺炎の防疫対応により2023年の実施となったものの、港車北上スキームの準備作業はほぼ完了したと強調しました。香港政府は広東省政府及び中国本土の関連当局は、申請者、車両、ドライバー資格、滞在期間、保険要件、車両検査、申請手続き等、この制度の実施に関する基本的な取り決めの最終的な詰めを進めています。

 なお、マカオでは一足先に、2023年1月1日より同様の措置「澳車北上」スキームが開始、2022年12月20日の申請開始からわずか48時間で12,000人を超える申し込みがありました。

 

 

 

 

【参考資料】

 

・広東省政府、香港ナンバー車両が広東省内を走行できる「港車北上」2023年内の実施を発表
・リンク1(HKET、2022年12月20日)

・リンク2

 

 

 

 

*本記事が記載されている大湾区レターは、以下のリンク先からダウンロードしていただけます。

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本記事の目的:

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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