【中国】新型コロナウイルスの感染予防・抑制のさらなる緩和措置
2022年11月11日に発表された中国新型コロナウイルスの感染予防・抑制に関する20項目の緩和措置の続き、12日7日、中国政府はさらなる緩和に向けた10項目の指針を発表しました。皆様と関係のありそうな内容を抜粋し、まとめた概要を以下の通りご紹介いたします。
- 介護施設、医療機関、保育園や中・小学校などの特殊な場所以外で、PCR検査による陰性証明と緑の健康コードのチェックが求められないようになりました。なお、大手企業や重要機関などの特殊な場所の場合は、コロナ感染対策を独自に判断することが可能です。
その他に、地域間を跨いだ移動を含め、バス、地下鉄、鉄道などの交通機関を利用する際にも、PCR検査による陰性証明と緑の健康コードの提示が不要となりました。また、広州白雲空港もPCR検査陰性証明と緑の健康コードのチェックが不要となる通知を発表しています。
※ 都市によって、上記の実施日が異なる可能性があります。またマスクの着用は継続的に必要となります。
- 自宅隔離条件を満たす無症状や軽症の感染者は、自宅での隔離という手段が可能となり、自宅隔離を開始してから第6日目および7日目にてPCR検査を行い、その結果が、連続二日間でCt値が35以上となった場合、隔離を解除することが可能です。一方、自宅隔離条件を満たす濃厚接触者は自宅隔離から5日目のPCR検査の結果が陰性となった場合、隔離を解除することが可能です。
※ 上記無症状や軽症の感染者、また濃厚接触者が自らの意思で集中隔離をすることも可能です。
- ハイリスク地区に対するロックダウン範囲を無断で拡大してはならず、地区の臨時封鎖は禁じられています。ハイリスク地区に5日間連続で新規感染者が確認されなければ速やかに解除する必要があります。
- ハイリスクに指定された地区以外での移動制限や生産・営業停止が禁じられています。
今回の発表の中、海外入境の関連内容が言及されていないですが、次々と発表された緩和措置を加味し、今後海外入境の隔離措置のさらなる緩和も期待できるのではないかと思います。
【参考リンク】
https://new.qq.com/rain/a/20221207A07FLN00
【免責事項】
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- Aobaグループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
- 本文は国際的、業界の通例準則に従って、Aoba Business Consultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。
- 文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。