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香港で会社運営する上で覚えておきたい3つのR

香港で会社運営をしていると、”アルファベットが多くて紛らわしい…”と思われる方、いらっしゃるのではないでしょうか。アルファベットの略語は、提出書類、行政機関名、法案/規制名称などに幅広く使用されており、また1文字違いのものも何種類かあったりすることから、思い出すのに一旦時間を割いてしまうなんてこともしばしばあるかと思います。

 

そこで、今回は特に覚えておきたい3つのR、AR・BR・CRについてお話いたします。

 

 

AR:Annual Return

まずARとはAnnual Returnの略で、日本語では年次報告書と呼ばれています。

日本の登記簿謄本にあたり、下記事項が記載されています。

 

• 会社名
• 株式情報(払込資本額、株式数、株主)
• 会社登記住所
• 会社秘書役情報(会社名、住所など)
• 取締役情報(名前、身分証明(IDカード、パスポート等など)の番号)、住所)
• 株主情報(名前、住所、株保有数、もし個人であれば、身分証明番号)

 

この年次報告書は、前年から変更事項がなくても、毎年、会社設立記念日から42日以内の提出完了が義務付けられており、期限を過ぎると罰則が科されることもあるため注意が必要です。またこの年次報告書の更新は、香港会社法で定められている会社秘書役の主要業務の一つです。

 

 

登記情報の変更が必要な場合

登記情報を変更する場合は、変更事項によって以下のような異なるフォームの届け出が必要となります。

 

  • 取締役の変更:ND2A(Change of Director)
  • 取締役の登記情報の変更:ND2B (Change in particulars of Diretor)
  • 登記住所の変更:NR1 (Registered address)
  • 割り当て増資:NSC1 (Allotment)

 

 

 

 

BR:Business Registration Certification

次にBRとはBusiness Registration Certificationの略で、日本語では商業登記証と呼んでいます。

事業開始から30日以内に税務局の商業登記所で必ず登記手続きを行い、この商業登記証を発行しなければなりません。

 

また商業登記証は、1年毎もしくは3年毎に更新手続きが必要とされています(1年更新が一般的)。商業登記証の有効期限が切れる約1か月前に新しい商業登記証が発行され、更新料を支払った後、有効な商業登記証となります。更新済みの商業登記証はオフィス内の見える場所への設置が義務付けられています。

 

なお、更新料は政府によって不定期に金額調整が行われており、2022年8月現在、1年更新の場合は、HKD150、3年更新の場合は、HKD3,650と設定されています(2023年3月末までで、4月以降変更の可能性あり)。

 

 

 

 

CR:Companies Registry

最後にCRとは、Companies Registryの略で、日本語では会社登記所と呼んでいます。

日本の法務局のように会社の各種登記・申請手続きを行う場所で、会社の設立申請や、前述のAR(年次報告書)および各種変更届出を提出する政府機関となります。

 

この会社登記所に登記された香港法人や支店の登記書類は、会社登記所の関連サイトから有料でダウンロードすることもできます。そのため、これから取引を開始する事を検討している取引先が香港法人であれば、事前にAR等の情報を入手することが可能です。

 

 

 

 

まとめ

まだまだアルファベットの略語は数え切れないほどありますが、会社運営をしていく上で、この3つのRは必ず関わるものであるかと思います。

 

青葉グループでは、年次報告書および更新を行う会社秘書役員業務や、また商業登記証の更新手続きのサービスを提供しております。代行およびご質問等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
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