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税務申告期限がもうすぐなのに、今年の法人税申告書がまだ届いていない?

決算月が12月の香港会社は、当年度の法人税申告書(BIR51)を税務局に提出する期限が通常の8月15日より9月15日変更されました。弊社の経験豊富な税務部門も数ある日系企業様のクライアントのために、日々頑張っております。(個人所得税申告の波はやっと落ち着いてきました。)

 

今回のトピックは、よくお問い合わせいただく質問の1つで、「申告期限が迫っているにも関わらず、まだ法人税申告書が届いていないのはなぜですか?」 というお話しです。

 

 

 

まだ届いていないのはなぜ?

法人税申告書がまだ届いていない可能性としては、郵送の途中でトラブルが発生し紛失してしまった事が考えられることもありますが、それよりも高い可能性として考えられるのは、香港税務局がそもそも法人税申告書を発行していない場合です。

 

 

 

申告書が発行されていないことがあるの?

あります。それは香港税務局より法人税申告書の発行が一時的に免除されている場合です。

 

 

 

法人税申告書発行の一時免除とは

数期にわたり税務上の損失が続いた会社に対し、香港税務局より法人税申告書の発行を一時的に免除するという旨が記載された通知書が発行されることがあります(通称:フォーム1812)。これは、香港税務局が会社に利益が発生するまで税務申告手続を一時的に免除する事を許可したことを意味します。

 

ただ会社に利益が発生していない場合においても、弊社の過去の経験から、香港税務局は会社の現状確認を目的として、3~4年に一度税務申告書を発行してくることが通例です。一旦、香港税務局から申告書が発行された場合、仮に利益が発生していない損失の状態であったとしても、その発行日から1ヶ月以内に監査報告書・税金計算書ともに、申告書を提出しなければなりません。

 

したがって、上述のように申告書の発行が一時的に免除された会社であったとしても、毎年監査報告書と税金計算書をご準備されることをお勧め致します。

 

 

 

フォーム1812の発行後、利益が発生したら申告する必要がある?

上述の法人税申告書発行一時免除通知書を受領し、香港税務局が税務申告書を発行しない期間中であったとしても、繰越損を考慮せず、単年度において会社に課税対象利益が発生した場合は、会社は決算日から4ヶ月以内に書面にて自主的に香港税務局へその旨を通知しなければなりません。

 

香港税務局に対する報告が遅れた場合、一定の罰金を科せられる可能性がございますので、ご注意ください。(*その年において既に税務申告書が発行されている場合は、通知の必要はございません。)

 

 

 

フォーム1812が発行されていないにも関わらず、法人税申告書が届いていないとしたら?

このような場合は、もしかしたら前述の郵便物のトラブルにより紛失しているか、またはオフィスを移転されており、郵送先住所を変更していないことが考えられますが、まずは一度、任命されている税務代行業者へご相談いただくか、香港税務局へお問い合わせいただき、再発行などの手続きを行う必要があるかと存じます。

 

またもし過去に会社宛にフォーム 1812が発行されているかどうかを把握されていない場合においても、香港税務局へお電話でご確認いただく方法が一番確実かと存じます。

 

 

 

 

 

もしも税務代行業者を任命していない場合や、具体的なご相談において日本語サポートが必要な場合は、必要に応じて香港税務局へお問い合わせなどの代行手続きを行いますので、弊社へ一度お問い合わせください

 

今回のようなケース以外にも、香港で登記されている会社には、税務上さまざまな義務が課せられております。その他の税務上の義務については、次の投稿の時にまたお話しいたします。(*もし税務上の問題で何かご懸念点があればお気軽にお問い合わせください。)

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

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