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中小・零細企業の設備・器具税額控除の強化【ニューズレター Vol.90】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

中小零細企業設備の更新と技術のグレードアップを促進し、市場主体の革新の活力を持続的に引き出すため、財政部、国家税務総局は共同で『財政部税務総局中小零細企業設備器具所得税の税前控除に関連する政策についての公告』(財政部税務総局公告2022年第12号)(以下「公告」と略称する)を発表し、関連企業所得税の税前控除政策を明確にした。

 

 

影響

「公告」の実行は科学技術の革新をさらに推進し、中小・零細企業の質の向上と効率の向上を促進することができる。「公告」は優遇範囲をさらに拡大し、中小・零細企業が設備、器具投資に力を入れることを導き、中小零細企業の創業・革新の積極性を高める。

 

 

主要内容

 

一、中小・零細企業が2022年1月1日から2022年12月31日までの間に新たに購入及び設置した設備と器具の、単位価値が500万元以上の場合、単位価値の一定比率に応じて任意で企業所得税の税引き前を控除する。このうち、企業所得税法実施条例には最低減価償却年限が3年の設備器具は単位価値の100%をその年1回だけ税前控除することができると規定している。最低減価償却年限が4年、5年、10年の場合、単位価値の50%をその年の一次性税前控除することができ、残りの50%は規定に従って残りの年度に減価償却を計算して税前控除を行う。

企業は当年の不足控除による損失についての上記の政策を適用する選択し、今後5つの納税年度に繰越して補うことができ、その他の損失繰越年限延長政策を享受する企業は現行の規定に従って実行することができる。

二、本公告でいう中小・零細企業とは、国家が制限、また禁止している産業を対象外とし、以下の条件を満たす企業を指す。

中小・零細企業

国家が制限また禁止している産業は対象外

条件

情報伝送業、建築業、賃貸業、ビジネスサービス業

従業員2,000人以下、又は営業収入10億元以下又は資産総額12億元以下

不動産開発経営

営業収入20億元以下又は資産総額1億元以下

その他業種

従業員1,000人以下又は営業収入4億元以下

 

 

三、本公告でいう設備、器具とは、家屋、建物以外の固定資産を指す。従業員数とは、企業と労働関係を結んだ従業員数と、企業が受け入れた労務派遣労働者数を含む。

従業員数と資産総額の指標は、企業の年間四半期平均値によって確定しなければならない。具体的な計算式は以下の通り。

各四半期平均値=(期首値+期末値)÷2

当納税年度の四半期平均値=4つの四半期平均値の合計値÷4

年度中に開業または経営活動を終了した場合、その実際の経営期間を納税年度として上記の関連指標を確定する。

四、中小・零細企業は四半期(月)ごとに、前納申告時に上述の政策を享受することができる。本公告の発表前に企業が2022年に購入した設備、器具は、本公告の発表後の前納申告、年度確定申告時に享受することができる。

五、中小・零細企業は自身の生産経営計算の必要に応じて自身で上述の政策を享受することができ、その年度時に享受を選択していない場合、今後の年度時に享受変更をしてはならない。

 

 

 

【法規リンク】

1.中小零細企業設備器具所得税の税前控除に関連する政策についての公告

 

 

 

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免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

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