小型零細企業の「六税両費」 減免政策について【ニューズレター Vol.90】
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
Contents
【背景】
財政部と税務総局が2022年3月1日に共同で公布した『財政部・税務総局による小型零細企業の「六税二費」減免政策の更なる実施に関する公告』(2022年第10号)を納税者が適時的、正確的、且つ便利に享受できるよう、国家税務総局は同月4日に2022年第3号『国家税務総局による小型零細企業の「六税二費」減免政策の更なる実施に関する徴収管理問題に関する公告』(以下「公告」と略す)を公布し、執行期間は2022年1月1日から2024年12月31日までとする。
【影響】
本公告は、増値税小規模納税者、小型薄利企業、個人経営者に対し、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引による印紙税は含まない)、耕地占用税と教育費付加、地方教育付加(以下「六税二費」と略す)の徴収を減少させることを確定し、党中央、国務院の「減税降費」[1]の継続的な推進に関する政策配置を実行し、小零細企業の税金負担を更に軽減し、市場主体の発展に更に貢献した。
[1] 「減税降費」とは、税収減免と行政事業性費用の削除又は徴収停止を指す。
【主要内容】
(一)「六税二費」減免政策が適用される小型薄利企業の判定が企業所得税年度確定申告の結果に基づくことを明確にした
企業が企業所得税年度確定申告を行った後に小型薄利企業であると判定された場合、確定申告を行った年の7月1日から翌年6月30日までに「六税二費」減免優遇を享受することができる。2022年1月1日から6月30日までの間に、納税2021年に行った2020年の確定申告結果に基づき、小型薄利企業として「六税二費」減免優遇を享受できるか否かが確定される。
(二)政策の確定性及び操作性を高めるための基準の設置
新規設立企業が初回の年度確定申告を行う前に、小型薄利企業に属するか否かを正確に予想できない場合、以下の基準に基づき執行する:
1. 増値税一般納税者として登記された新規設立企業が、国家が制限及び禁止していない業種に従事し、且つ申告期の先月末の従業人数が300人を超えず、資産総額が5,000万元を超えないという2つの条件を同時に満たす場合、初回の年度確定申告を行う前に、小型薄利企業として申告し、「六税二費」減免優遇を享受することができる。
2. 増値税一般納税者として登記された新規設立企業が、国家が制限及び禁止していない業種に従事し、且つ設立時に従業人数が300人を超えず、資産総額が5,000万元を超えないという2つの条件を同時に満たす場合、設立当月に関連規定に基づき関連する「六税二費」を申告する都度、「六税二費」の減免優遇を申請することができる。
(三)納税者の種類が変化した際に減免優遇を享受できる具体的な時間を更に明確化
納税者への有利化及び申告簡素化の原則に従い、増値税小規模納税者が規定に基づき一般納税者として登記された場合、一般納税者への変更発効日より増値税小規模納税者に基づく「六税二費」減免政策が適用されなくなることが規定されている。
(四)申告表を改訂し、最適化
「六税二費」減免優遇政策の適用主体を「増値税小規模納税者」、「一般納税者-小型薄利企業」、「一般納税者-個人経営者」の3種類に修正した。それと同時に、申告表の記入フォームを最適化し、記入負担を軽減する。納税者が減免政策適用主体に相応する選択肢をチェックし、減免政策の適用開始日と終了日を確認すると、システムでは相応の減免性質コードが自動的に記入され、減免税金金額が自動的に計算される。
【法規リンク】
1.『国家税務総局による小型零細企業の「六税二費」減免政策の更なる実施に関する徴収管理問題に関する公告』(国家税務総局公告2022年第3号)
2.『財政部・税務総局による小型零細企業の「六税二費」減免政策の更なる実施に関する公告』(2022年第10号)
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