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横琴広東省・マカオ深度合作区における 個人所得税優遇政策【ニューズレター Vol.90】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

『横琴広東省・マカオ深度合作区建設全体方案』(以下「全体方案」という)における関連要求を実行に移し、横琴広東省・マカオ深度合作区の建設を支援するために、財政部・国家税務総局は2022年1月10日に共同で『横琴広東省・マカオ深度合作区での個人所得税優遇政策に関する通知』(以下「本通知」という)を発表した。

 

 

影響

現行の政策に基づくと、大湾区で勤務する外国籍のハイレベル人材の個人所得税が課税収入の15%を超えた部分を免除することができる。その上、今回の優遇政策の実施により、横琴広東省・マカオ深度合作区で勤務する境内・境外の人材とマカオ居民へ恩恵をさらにもたらし、合作区での絶えずグローバル視野のある「高精尖欠」人材[1]を招致することに対する積極的な推進力となる。

 

 

 

主要内容

 

一、横琴広東省・マカオ深度合作区で勤務する境内・境外のハイレベル人材及び、至急必要、且つ不足している人材に対して、個人所得税が課税収入の15%を超えた部分を免除する

 

当該優遇政策を享受するハイレベル人材及び、至急必要、且つ不足している人材に対してリスト管理を実行し、具体な管理方法は広東省・マカオ政府双方検討の上作成し、広東省・香港・マカオ大湾区建設指導グループの審査を経て策定するものとする。

 

二、横琴広東省・マカオ深度合作区で勤務するマカオ居民に対して、個人所得税がマカオで納付する個人所得税を超える部分を免除する。

 

三、本通知の第一条及び第二条が規定している所得には、横琴広東省・マカオ深度合作区から取得した総合給与(賃金給与、労務報酬、原稿料、ロイヤリティ収入を含む)、経営所得及び地方政府が認定した人材補助金所得を含む。

 

四、リスク管理方法の元で人材リストに登録されたハイレベル人材、至急必要、且つ不足している人材及び、マカオ居民は、横琴広東省・マカオ深度合作区で個人所得税年度確定申告を行う際に、上記の優遇政策を享受できる。

 

五、本通知での横琴広東省・マカオ深度合作区とは、「全体方案」で規定した横琴広東省・マカオ深度合作区の範囲を指す。

 

六、本通知の実施期間は2021年1月1日から2025年12月31日までとする。

 

[1] 「高精尖欠」人材とは、高学歴で、ある分野の技術に精通し、先端科学知識・技術をマスターし、至急必要、且つ不足している人材ことを指す。

【法規リンク】

横琴広東省・マカオ深度合作区での個人所得税優遇政策に関する通知』

 

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免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
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