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速報:小規模納税者 → 増値税免除!

小規模納税者の中小企業を支援するため、財務部、税務総局は以下の通り、増値税の関連優遇政策を公告しました:

 

 

① 増値税小規模納税者の増値税免除

(2022年4月1日から2022年12月31日まで)

 

2022年4月1日から2022年12月31日まで、増値税小規模納税者として3%の税率を適用する増値税課税対象売上収入に対して、その増値税を免除します。3%の予定納付税率を適用する予定納付増値税項目に対して、増値税の予定納付を暫定的に停止します。

 

 

② 2021年12月31日まで有効だった1%の減免優遇税率は、2022年3月31日まで延長

 

「財政部・国家税務総局による疫病流行対応のための一部税費優遇政策の実施延長に関する公告」(2021年財政部および国家税務総局通知第7号)第1条に規定した税制優遇政策の実施期間は2022年3月31日まで延長されます。

 

 

即ち、小規模納税者に対して、増値税税率は以下となります。

 

 

 

【参照元】

財務部、税務総局公告2022年度第15号(2022-3-24)

 

 

 

 

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