企業の「業務接待費」の税務監査時の注意事項
業務接待費は、取引先や仕入先といった事業に関係のある企業の人に対して、接待や謝礼などをおこなうためにかかった費用のことです。
接待費の監査は比較的に厄介な監査問題であり、その合理性、真実性を直接定義することができません。その原因は主に業務接待費と出張旅費、飲食費などの概念の上で多くの混同しやすいところがあり、現在、各企業の接待費の計算は普遍的に真偽の判別が難しく、計算方法が規範化されていないなどの問題が存在するためです。
業務接待費とその他の費用を区別 | |
1 |
2つ目は、旅費の中で出張給食補助支出と外地で発生した食費が併存しているかどうかを確認します。出張給食補助支出と現地での食事代が併存している場合は、関係者に問い合わせて、税引き前で全額控除する費用を確定します。 |
2 | 業務接待費と会議費の中の食事代を区別することに注意してください。
現在の企業所得税法では、真実、合法、実際に発生した会議費の全額税金は全額控除できると規定されています。会議費の中の食事費を監査し、食事費が発生した場合の関連会議の証明資料を調べることに注意する必要があります。具体的には会議時間場所、出席者、内容、会議録、費用基準、支払い証明書などを含めます。関連証明資料が不完全であれば、会議中の食事代は取り除き、「業務接待費」の勘定科目で記入すべきです。 |
3 | 業務接待費と福利厚生費の中の食費を区別することに注意してください。
企業所得税法実施条例第40条にて「企業に発生する従業員福利費支出のうち、賃金給与総額の14%を超えない部分については、控除することを認める」と規定があります。限度額の税引き前控除を目的に従業員の福利厚生費に食費を混入する企業があります。
「国家税務総局の企業給与及び従業員福祉費控除問題に関する通知」(国税書[2009]3号)において、従業員福祉費には、分離辦社会職能(分離辦社会職能とは中央企業が計画経済の特定の歴史的条件の下で開催した企業の生産経営と直接関係のない社会公益及び生活後方勤務サービス部門を地方管理に移す行為を指す。)を実施してない企業が含まれています。その内部に設けられた福利部門で発生した設備、施設及び人件費などがあります。発生した食事費が従業員福祉費の規定に合致するかどうかに特に注意しなければなりません。 |
【参考リンク】
http://m.jijiao.dongao.com/c/2017-04-06/695191.shtml
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812166/n812657/c1189919/content.html
【免責事項】
1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
2. Aobaグループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
4. 本文は国際的、業界の通例準則に従って、Aoba Business Consultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。
5. 文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。