広州市の従業員医療保険料および出産保険料の段階的優遇政策の実施に関する通達
2021年8月25日、広州市医療保障局、広州市財政局、国家税務総局広州市税務局は共同で、広州市の従業員社会医療保険料と出産保険料の段階的優遇政策の実施に関する通達を公布した。その主旨としては、新型コロナ感染拡大対策期間中の医療保護を確保し、企業とフレキシブルな労働者[1]の保険料の負担を軽減し、企業の生産や営業活動の再開を支援することにある。
本通達の内容は以下の通り。
1. 社会医療保険料の企業負担分の半減
2021年7月~9月の間、広州市で社会保険登録を行った企業、個人事業者、各種社会団体、民間非事業者団体(公的機関を除く)が負担する従業員の社会医療保険料(出産保険料、各種補助性医療保険料を除く)率は、低減政策実行する前の従来の保険料率を半減させた3.5%とする。また従業員負担分の保険料率には、今回の半減政策は適用されない。また、個人名義で保険加入している方は減額徴収の対象外とする。
豆知識: 2021年7月に納付済み保険料の還付金を受領した場合の会計仕訳はどうしたらよいか?
例えば、7月に社会保険料を100元納付した際の内訳が従業員の所属先によって、それぞれ生産原価50(生産した在庫は未販売と仮定)、管理費用30、販売費用20と計上していた場合、保険料の還付金を受領した際の、会計仕訳は下記のとおりとなります。
借方: 現預金 50
貸方: 在庫 25
管理費用 15
販売費用 10
2. 医療保険料率と出産保険料率の半減政策終了後の段階的な低減
上記の保険料半減政策が終了した後、2021年10月1日から2022年12月31日までの間、社会医療保険料の企業負担率は5.45%(出産保険料0.45%を含む)に引き下げられる。また、フレキシブルな労働者、延長納付定年就労者[2]、失業者の場合は7%に引き下げられる。
.
3. 社会医療保険と出産保険の納付基数の下限について
本通達の発行日の翌月から2021年12月末まで、従業員社会医療保険と出産保険の納付基数の下限は、2020年の社会保険年度の相応基準(6,175元)に基づくこととし、2022年1月からは通常に戻り、2021年の社会保険年度の相応基準(6,757元)に戻すこととする。納付基数が医療保険と出産保険の下限基準と同じである場合も同様に実行される。
具体的なガイドラインは、税務当局より別途通知する予定である。
・
*注記:
[1] フレキシブルな労働者とは、労働時間や労働場所、収入、福利厚生等の雇用形態に柔軟性があり、必要な時だけ働く労働者.非正規雇用の労働者を指す。
[2] 延長納付定年就労者とは、定年に達したが年金を受けるのに必要な納付期間15年(保険給付条件)を満たしていないため延長納付している労働者。
上記通達の内容は広州市人民政府の公式サイトより掲載された記事に基づき、翻訳されていただいた日本語参考訳文であり、日本語版と中国語版と間に何らかの齟齬があった場合、中国語原文が優先されるものとします。
*参考資料:保険料計算表(青葉作成)
免責事項
本文は国際的、業界の通例準則に従って、AobaConsultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。
文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。