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税収優遇政策の試行期間の延長に関する公告【ニューズレター Vol.84】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

 

【背景】

小規模企業の発展と新型コロナ感染予防対策をさらに支援するために、財政部と税務総局は2021年3月中旬に「一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告(財政部税務総局公告2021年第6号)」(以下「6号公告」と略す)」を相次いで発布した。「新型コロナ対策の一部の税費優遇政策の継続実施に関する公告(財政部 税務総局公告2021年第7号) )」(以下「7号公告」と略す) により、一部の税費優遇政策が延長される。

 

 

 

【影響】

6号公告と7号公告で継続して実施される税費優遇政策は、過去年度に発表された31個の政策文書に関連し、付加価値税(増値税)、所得税などの15個の税費種類をカバーする。企業経営への影響が比較的に大きく、政策による恩恵も比較的広いため、企業は政策による配当を享受するためにも、関連政策の延期執行による影響に留意し、適時に相応の税務仕事の手配を行う必要がある。

 

 

 

【主要内容】

今回延長執行の税収政策は以下の通りである。

 

具体的な優遇政策

執行期間

新政策文号

原政策文号

①   湖北省増値税小規模納税者に対して、3%徴収率の課税販売収入を適用し、増値税の徴収を免除する;3%源泉徴収率の予納増値税項目を適用し、予納増値税を一時停止する。

 

注:2021年4月1日から2021年12月31日まで、湖北省増値税小規模納税者は3%徴収率の課税販売収入を適用する場合、増値税徴収率は1%まで引き下げる。3%源泉徴収率の予納増値税項目を適用する場合、源泉徴収率は1%まで引き下げる。

 

②   湖北省を除く他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税者は、3%徴収率の課税販売収入を適用する場合、増値税徴収率は1%まで引き下げる。3%源泉徴収率の予納増値税項目を適用する場合、源泉徴収率は1%まで引き下げる。

 

2021年12月31日まで延長

《財政部 税務総局はコロナウィルス対策の一部の税費優遇政策の継続実施に関する公告》(財税2019年7号文)

個人事業主の復工復業の増値税政策を支援に関する公告(財政部 税務総局公告2021年第13号)

 

 

 

 

小規模納税者減免増値税政策執行期限の延長に関する公告(財政部税務総局公告2020年第24号)

①    新型コロナウィルス予防治療に参加した医療従事者と防疫従事者が政府の規定基準に従って取得した一時的な仕事の補助とボーナスに対して、個人所得税を免除する。省級及び省級以上の人民政府が規定したコロナウィルス予防制御に参与する人員に対する一時的な仕事補助とボーナスに対して、照らして執行する。

 

②     企業は、新型コロナ感染による肺炎予防のために個人に発行する薬品、医療用品、防護用品などの実物(現金を含まない)を賃金、賃金収入を計上せず、個人所得税を免除する。

 

新型コロナウイルス感染を支援するコロナウィルス予防制御に関する個人所得税政策に関する公告(財政部税務総局公告2020年第10号)

納税者が映画上映サービスを提供して取得した収入に対して増値税を免除し、文化事業建設費を免除する。

映画等業界税費支援政策に関する公告(財政部税務総局公告2020年第25号)

①   新型コロナウィルス予防制御重点保障物資生産企業が生産能力を拡大するために新たに購入した関連設備に対して、一括に当期コスト費用を計上し、企業所得税税前控除できる。

 

②   新型コロナウィルス予防・抑制重点保障物資生産企業は月ごとに主管税務機関に増値税増額留保税額の全額還付を申請できる。

 

③   納税者が新型コロナウィルス予防・抑制重点保障物資を輸送して取得した収入に対して、増値税を免除する。

 

④    納税者が公共交通運輸サービス・生活サービスを提供し、及び住民に必要な生活物資の速達集配サービスを提供して取得した収入に対して、増値税を免除する。

 

新型コロナウイルス感染を支援する肺炎の予防・抑制に関する税収政策に関する公告(財政部税務総局公告2020年第8号)

①    企業及び個人が公益的な社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて、新型コロナウイルスに感染した肺炎の発生に対応するための現金及び物品を寄贈した場合、課税所得の計算時に全額控除することができる。

 

②   企業及び個人が、直接新型コロナウイルスに感染した肺炎の発生に対応するための物品を、予防・治療業務を担当する病院に直接寄贈した場合、課税所得の計算する時に、全額控除できる。

 

③   企業及び個人事業主が自社で生産し、委託加工又は購入した貨物、 公益性社会組織及び県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて、或いは直接疫病予防・治療任務を担う病院に新型コロナウイルス感染の対応に用いるものを無償で寄贈した場合、増値税、消費税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加を免除する。

 

 

 

新型コロナウイルス感染を支援する新型コロナの予防と抑制に関する寄付税収政策に関する公告

(財務省税務総局告示2020年第9号)

 

企業が2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に新たに購入した設備・器具について、単位価値が500万元を超えない場合、当期原価費用に一括計上して課税所得額を計算する際に控除することができる、年度に分けて減価償却を計算しない。

 

2025年12月31日まで延長

税制上の優遇措置の一部の実施期間の延長に関する公告

財政部税務総局公告2021年第6号

設備器具控除に関する企業所得税政策に関する通知(財税(2018)54号)

 

企業が研究開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用について、無形資産を形成しておらず当期損益に計上している場合、規定に基づき事実に基づき控除した上で、2018年1月1日から2020年12月31日までの期間において、更に実際に発生した額の75%に基づき税引き前に追加控除する。

 

無形資産を形成する場合、上述の期間において無形資産コストの175%に基づき税引き前に償却する。

 

研究開発費の税引き前加計控除比率の引き上げに関する通知(財税(2018)99号)

2018年9月1日から2020年12月31日まで、金融機関が零細企業・零細企業および個人事業主に小額融資を発行して取得した利息収入に対して、増値税を免除する。

金融機関の小企業・零細企業貸付利息収入の増値税徴収免除政策に関する通知(財税(2018)91号)

 

2018年5月1日から2020年12月31日まで、アニメ・漫画企業の増値税一般納税者がその自主開発・生産したアニメ・漫画ソフトを販売する場合、16%の税率に基づき増値税を徴収した後、その増値税の実際の税負担が3%を超える部分に対して、即時徴収・即時還付政策を実行する。

 

注:税率を2019年5月1日から16%から13%に調整する。

 

アニメ・漫画産業増値税政策の継続に関する通知(財税(2018)38号)

2019年2月1日から2020年12月31日まで、企業グループ内の企業(企業グループを含む)間の資金無償貸借行為に対して、増値税の徴収を免除する。

養老機構の増値税徴収免除等政策の明確化に関する通知(財税(2019)20号)

2018年1月1日から2020年12月31日まで、金融機関が零細企業・零細企業と締結した借入契約に対して印紙税を免除する。

小企業・零細企業融資支援に関する税収政策に関する通(財税(2017)77号)

①   2019年1月1日から2020年までの暖房期間終了時において、暖房事業者が住民個人(以下「住民」という。)に暖房を供給して取得した暖房費収入については、増値税を免除する。

 

②   2019年1月1日から2020年12月31日まで、住民に熱を供給して暖房費を徴収する熱供給企業に対して、住民の熱供給に使用する工場建物及び土地のために不動産税、都市部土地使用税を免除する。

 

熱供給企業のその他の工場建物及び土地に対しては、規定に基づき不動産税、都市部土地使用税を徴収しなければならない。

 

2023年まで暖房期間を延長

熱供給企業増値税不動産税都市部土地使用税優遇政策の継続に関する通知(財税(2019)38号)

 

福建省人民政府は、「国務院平潭総合実験区全体発展計画に関する批准回答」(国函[2011]142号)及び「平潭総合実験区全体発展計画」の関連規定に基づき、内地と台湾地区の個人所得税のマイナス差額を超えないように、平潭総合実験区で働く台湾住民に補助金を支給し、個人所得税の徴収を免除する。

 

2025年12月31日まで延長

福建平潭総合実験区の個人所得税優遇政策に関する通知(財税(2014)24号)

 

 

 

 

【法規リンク】

財政部 税務総局一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告(財政部税務総局公告2021年第6号)

財政部 税務総局新型コロナ対策の一部の税費優遇政策の継続実施に関する公告(財政部税務総局公告2021年第7号)

 

 

 

 

 

 

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