香港ビザ延長に関する移民局の特別対応
2020年12月31日、香港移民局(Immigration Department)より、新型コロナウイルス肺炎状況下においての各種ビザの延長手続きに関する特別救済措置が発表されましたので、当発表に関する留意点、その他関連情報についてお知らせいたします。なお、当内容は一般的な情報となります。具体的なアドバイスについては、個別弊社までご相談いただけますようお願いいたします。
【雇用ビザ、配偶者ビザ、学生ビザ】
雇用ビザ、配偶者ビザを元々所持していながら、新型コロナウイルス肺炎の影響にて一時的に日本、中国など香港外に滞在しているために、申請時において申請者本人の香港滞在が必須である延長手続きができず、ビザの有効期限が切れてしまったという状況が多く発生しておりました。
そこで、2020年12月31日、香港移民局は上記のような状況を鑑みて、今後4週間以内に期限を迎えるが、コロナ隔離政策において本人が香港に来られない、もしくは過去1年以内にすでにビザの有効期限が切れてしまった場合において、代理人による申請を認めるという臨時の特別措置を公表しました。
ただし、当措置においては以下の点についてご留意ください。
- あくまで新型コロナウイルス肺炎の影響において香港外に滞在しており、今後4週間以内に香港の滞在期限を迎える、もしくはすでに滞在期限を超過した(超過後12ヶ月以内に限る)ビザ保有者の延長申請を受け付け、帰港を許可する旨の救済措置であり、延長の許可は移民局の判断次第となります。
- 通常の申請書類の他、香港に戻って申請することが難しい旨の「理由書」の提出が必要となります。
- 移民局は申請者が各種ビザ(雇用、配偶者など)の資格基準を引き続き満たしており、申請者の帰港後のステータスが香港を離れる前の居住の継続であるということを認める場合のみにおいてビザの発給を認可します。従って、元のビザ保有時の雇用等の条件や居住状況に変更がないことが今回の申請要件となります。
- ビザ延長申請が許可された場合、新たなビザが発給されてから6ヶ月以内に香港に入境する必要があります。
弊社でも代理人としてとして当申請を代行サポートさせていただくことが可能ですので、詳細に関するお問い合わせは、各窓口担当者まで、またはお問い合わせフォームからご相談下さい。
≪参考リンク:ビザ延長に関する記事(英語)≫
【香港永久居民資格(居留権)】
香港の永久居民資格(居留権: Right of Abode)は、連続7年以上香港に有効なビザにて滞在の上申請することにより取得が可能となっていますが、外国人(非中国籍)の永久居民資格は、いったん香港を離れ36ヶ月以上香港外に滞在し香港へ入境しない場合、その資格を喪失することになります。
すでに日本に帰国もしくは香港外の第三国に滞在していて、昨年よりの新型コロナウイルス肺炎による各国および香港の隔離政策により前回香港滞在より36ヶ月がすでに経過、もしくは間もなく経過してしまう場合について、現状(2021年1月18日現在)、香港移民局は特に救済措置をとっておらず、居留権資格を継続するには、香港に戻るしか他に方法はありません。
香港を離れて36ヶ月以上経過した場合、居留権を喪失することになりますが、その後自動的に「入境権(Right of Land)」に切り替わります。滞在条件や期限について居留権と同様で制限はなく、当入境権により引き続き居住、就学、就労を行うことは可能です。ただし、選挙権など一部「永久居民」のみに与えられている権利は喪失します。
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≪参考リンク≫
入境権関連のよくある質問(英語)
【香港での隔離免除申請「回港易(Return2hk)」】
中国広東省、もしくはマカオから香港に入境の際、クオーター制で香港での隔離(2021年1月18日現在、指定ホテルで21日間の強制隔離)が免除されるスキーム「回港易(Return2hk)」がスタートしています。以下のサイトで事前申請の上、指定期間内に指定医療機関で陰性証明を取得することにより隔離が免除されます。
※注意:
・中国、マカオへ戻る際については現地の隔離規定に従う必要があります。
・当該スキームを申請できる対象者は。香港IDカード所持の「香港居民」に限られています。つまり香港各種ビザの居留権、入境権を保有している人、もしくはビザの延長手続き完了済みの方のみが対象となります。
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≪参考リンク:「回港易(Return2hk)」関連(英語).≫
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