「市場参入ネガティブリスト(2019年版)に関する通知および自由貿易試験区における「証書・許可証の分離 」改革に関する通知【ニュースレターVol.76】
不定期ではございますが、青葉グループではニューズレターを配信しております。青葉ニューズレター【Vol.76】の内容は、
- 北京における新期のサービス業の拡大開放―5大業界9項目の開放措置
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「市場参入ネガティブリスト(2019年版)」の発行に関する通知
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国務院自由貿易試験区における「証書・許可証の分離 」改革がすべてのテストポイントにて行われることに関する通知
- 香港・マカオ・台湾居住民が内地(大陸)で社会保険加入に関する暫定方法
- 中国政府外商企業登記業務に対しての意見の聴取
となっております。
今回はその中から、”「市場参入ネガティブリスト(2019年版)」の発行に関する通知”および”国務院自由貿易試験区における「証書・許可証の分離 」改革がすべてのテストポイントにて行われることに関する通知”についてご紹介いたします。
(*全記事が記載されているニューズレターはこのリンクからダウンロードしていただけます。)
Contents
「市場参入ネガティブリスト(2019年版)」の発行に関する通知
「2019年ネガティブリスト」は、既存の枠組みを維持した上で、リストの長さの短縮、管理措置の削減、リスト構造の改良などが施された。
主要内容
「2019年ネガティブリスト」には131項目が記載されている。また、参入禁止類と参入許可類に分類されており、その内参入禁止類については2018年版の、「地方国家重点生態機能区産業参入ネガティブリスト、農産物主生産区産業参入ネガティブリストに記載された事項」が削除された。
参入許可類は2018年版に比べて削減されてはいるものの、下記の業界の管理措置に対しては、ある程度開放的な措置がある。
- 石油、天然ガス、シェールガス、コールベッドメタン及び天然ウランの探査・採掘経営及び炭鉱建設、非炭鉱鉱山建設、金属製錬建設
- 「初めて輸入する化粧品の承認」を「初めて輸入する特殊化粧品の承認」へ変更
- 計量器具の製造
- 工事建設(建築業及び家屋、土木工事に関するプロジェクトの建設には関連する資格と許可を得る必要がある)
- 原油、石油卸売り経営
- 長江艀船舶の中継輸送における税関監督管理の輸出入貨物の審査承認
- 原油/製品油倉庫保管経営資格の審査
- 公共安全などの関連製品・設備の生産経営にかかわるもの
- 全国食糧流通及び倉庫、加工施設プロジェクト建設
- 証券会社、ファンド管理会社が株式機構を変更するなどの事項
- 私的出入国仲介サービス(海外就業・留学を除く)
- 消防技術サービス
- 建設プロジェクトの環境影響評価技術サービス
- 工事の品質検査
- 海洋石油天然ガスの検査
- 職業技能審査検定
- 職業病診断を担う医療衛生機関
- 特定の種類の操縦教習所や自動車教習所の開設
- 養老機構とその他の社会福祉機構の設立
- 特定出版メディア及び関連業務に従事するもの
- 報道機関の地方駐在機関の設立
以下新たに追加された審査項目
- 生鮮乳輸送・生鮮乳の買い付け(生鮮乳輸送、生鮮乳購入所の資格許可を得なければならない)
- 外国製のタバコブランド、来料加工許可証で生産したタバコ、共同開発の巻きタバコの銘柄審査
- コンピュータ情報システムの安全専用製品の生産、輸入と経営
- 漁港内に各種施設を新設、改築、拡張、またはその他の水上、水中工事
- 生産建設プロジェクトの土壌保持計画の審査
【法規リンク】
「市場参入ネガティブリスト(2019年版)正式発表」
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201911/20191102915754.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201911/20191102915754.shtml
自由貿易試験区における「証書・許可証の分離 」改革について
「参入してもよいが、実際の経営ができない」という状況を改善するため、企業がより簡潔に営業許可証を取得でき、且つ迅速に運営できるよう、国務院は「国務院自由貿易試験区における「証書・許可証の分離」改革がすべてのテストポイントにて行われることに関する通知」(国発〔2019〕25号、以下「通知」という)を発行した。
全国の各自由貿易試験区において、すべての企業経営に係る許可について管理を行い、「証書・許可証の分離」改革を全テストポイントにて行うことを示している。
主要内容
「証書・許可証の分離」テストポイント範囲
2019年12月1日より上海、広東、天津、福建、遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陕西、海南、山東、江蘇、広西、河北、雲南、黒竜江等の自由貿易試験区において、企業経営許可にかかわる事項についてすべてをカバーするリスト管理が行われる。
また全国においても、制度のイノベーション成果として「証書・許可証の分離」改革のテストポイントでのやり方をそのまま使えるように、審査の取消、審査から覚書登記への変更、告知承諾の実行、審査サービスの改善など、4方向から改革を行うことを示している。
「証書・許可証の分離」改革内容
「通知」はリスト管理制度設立を求めており、「証書・許可証の分離」改革がすべてをカバーできる条件に基づき、企業経営許可にまつわる全ての事項をリストアップし管理する。リスト以外にも制限企業(個人事業所体、農民専門合作社を含む。以下同じ)が違反して関連業界もしくは領域に入ることを禁じている。企業は営業許可を取得すれば経営を展開できる。
「通知」は中央層が設定した523項目すべてにおいて企業経営に係る事項に対して、審査の簡素化と許可後の証明書発行削減を推進し、同時に下記の内容についても決定している。
1、外商貿易経営者届出登記など13項目の審査の取消し
2、通関手続きの企業登録登記など8項目の審査を届出制へ変更
3、人力資源サービス許可などに対する60項目の審査に告知承諾制を実施
4、その他442項目の審査に対して、資料と時間の削減法を採用し、延長もしくは有効期限を取消し、オンライン手続き、現場での検証等サービスの改善をする。
5、上述の企業経営許可に係る事項はすべてリストアップし管理することに対して、社会に公開し、また定期的に調整を行う。
上述の「証書・許可証の分離」改革事項に対して3年以内に各自由貿易試験区で臨時的に「中華人民共和国対外貿易法」等6部の法律関連規定適用に調整を行なう。
同時に各自由貿易試験区において臨時的に「中華人民共和国認証認可条例」等6部行政法規と「国務院確実保留の行政審査項目に対する行政許可設定の決定」の関連規定適用に調整を行う。
【法規リンク】
「国務院 自由貿易試験区における「証書・許可証の分離 」改革がすべてのテストポイントにて行われることに関する通知」
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「青葉ニューズレター【Vol.76】全記事」
本記事の目的:
本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。
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