NEWS

ニュース

旧香港身分証(香港IDカード)、2025年中に段階的に失効へ

 

香港では、就労や就学等、合法的なビザに基づき180日以上香港に滞在する満11歳以上の人は、国籍を問わず、香港到着、もしくは年齢到達から30日以内に、香港身分証(IDカード)を申請し、所持することが義務付けられています。

 

元々香港身分証のカード自体の期限は決められていませんが、科学技術の発展に伴って新しい機能を搭載したカードへの変更が定期的に全市民を対象に大々的に実施されており、21世紀に入ってからでは、2003年に一度更新され、そして直近では2018年11月から現在の様式の香港身分証への交換スキームが開始されました。

 

 

 

出生年別の交換手続きは2023年に終了

2018年から約5年にわたり、香港各地に特設の交換センターが設置され、出生年別に指定された期間において交換手続きが行われていましたが、この形式での手続きは2023年3月3日にすでに終了しており、現在は、常設の香港登記手続きセンター(Registration of Persons、「ROP」)のみにおいて、申請、受領を行えることになっています。

 

 

 

2025年度中に2段階に分けて旧香港身分証は失効

そして2024年6月18日、この交換手続きについて香港政府は、2018年11月26日以前に発行された旧式の身分証の有効期限を、2025年に2段階に分けて無効としていく旨を発表しました。

 

第1段階は、1970年以降に出生の旧身分証保有者が対象で、有効期限は2025年5月12日までとし、

そして 第2段階は、1969年以前に出生の旧身分証保有者が対象で、その有効期限は2025年10月12日までとなります。

 

 

なお、この旧身分証の無効に関する法令は、今月立法会にて審議の上、正式に施行となる見込みです。当法令は、香港の永久居民、香港での就労、投資、居住、就学を許可されている非永久居民も含め、すべての香港居民に適用されます。そのため、新しい身分証への交換手続きを行っていない方は、旧身分証が上記の期限日を過ぎると無効となってしまうことにご注意ください。

 

 

 

理由なく新香港身分証へ交換しない場合は罰則も

現在の身分証交換スキームの実施時期については、コロナ禍における渡航制限の期間が含まれており、指定時期に更新手続きを行うことができなかった、多くの香港外に滞在している身分証保持者の方たちへ配慮されています。

 

またそのため、香港外に滞在している所有者を含んだ、香港に入境後30日以内に交換申請をする必要があり、合理的な理由なくこの交換期間内に新身分証への交換をしなかった場合は違法と見なされ、 違反者は起訴され、有罪判決を受けた場合、5,000ドルの罰金が科されることになります。

 

「入境条例」による法令上の居留権等、香港での居住の権利自体が身分証の失効により影響を受けることはありませんが、現時点で、旧身分証のまま交換を行っていない方はできるだけ早く新身分証への交換を進めていただく必要があります。

 

 

 

 

香港身分証(IDカード)交換手続き受付オフィス表(日祝日は休業):

地区 ROP 住所 時間
香港島

(HK Island)

香港島オフィス

(移民局旧オフィス)

香港湾仔

告士打道 7 号

入境事務大楼 8楼

【特別延長サービス時間にて受付】

平日:16時30分~22時

土曜:12時30分~22時

(*通常の業務時間帯では、旧身分証の交換手続きは受け付けていません。)

九龍地区

(Kowloon)

九龍オフィス 九龍深水埗

長沙湾 303 号

長沙湾政府合署 3楼

新界地区

(New Territory)

将軍澳

移民局現オフィス

(TKO Immigration Headquarters)

新界将軍澳宝邑路 61号

入境事務処総部行政

大楼

 

屯門オフィス

(Tuen Mun)

新界屯門兆麟街 19 号

屯門兆麟政府総合大楼 3楼

観塘臨時オフィス

(Kwun Tong)

観塘偉業街223-231号宏利金融中心 平日、土曜:8時~22時

 

注記:

①通常の身分証新規発行を受け付けている火炭(Fo Tan)、元朗(Yuen Long)オフィスでの交換手続きは受け付けられていません。

 

②申請は事前予約が必要となります。以下のサイトで96日前より予約可能となっていますので、日時、申請オフィスを選択して予約を行ってください。

ウエブサイト:https://www.gov.hk/icbooking

電話(24時間対応ホットライン):(852) 2598 0888

 

③通常、申請日から約2週間後の受取可能日が指定され、それから指定の期限日(約1ヶ月以内)までに受取を行うことになります。写真撮影と指紋採取があるため申請は本人が行う必要がありますが、受取りは委任状を用意すれば代理受領も可能です。

 

 

 

 

 

また、私達青葉グループでは、香港の各種ビザ申請サポートも行っておりますので、もしもサポートが必要な場合はいつでもお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記事参考リンク先】

Old identity cards to be invalidated in phases in 2025

 

【過去の関連記事】

・香港ビザ延長に関する移民局の特別対応(2021年1月18日)

・香港IDカード(身分証明書)の取得の流れを解説します(2023年3月3日)

・【香港】入国管理局の本部となった將軍澳オフィスに関する続報(2024年5月24日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事の目的:

本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
  2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら