HK$3,000万で!香港での新資本投資移民ビザの受付が再開
長く香港にゆかりのある方はご存じの方も多いのではないかと思いますが、以前香港では資本投資移民ビザ(“Capital Investment Entrant Scheme ”、通称“CIES”)が発給されており、2015年1月からその申請が中止されていました。
しかしこの度、新スキーム(以下「新CIES」)として、2024年3月1日から申請の受付が開始されたのです。
国際的な金融センターとしての地位を復活させたい政府
新スキームとしての申請の再開は、2023年3月に発表された2023/2024年度の予算案の中でも盛り込まれていた「香港におけるファミリー・オフィス事業の発展に関する政策」に基づく8つの政策措置の1つであると言え、申請の再開によって、香港の金融センターとしての国際的な地位を復活させようとする政府の意向が伺えます。
投資先に関する諸条件について
当プロジェクトでは、投資先として、香港のテクノロジーとイノベーションを支援するため、香港投資管理機関が運営するポートフォリオへの300万香港ドルの投資が義務付けられています。その他の適格投資先には、株式や債券、ファンドが含まれており、また、工業用および商業用の非居住不動産への投資は1,000万香港ドルが上限で認められていますが、住宅用不動産は適格の投資対象には含まれていないことに注意が必要です。
申請者の主要条件
申請者に対する主な条件、資格は以下 の通りとなります。そして、新CIESに基づく申請を行うには、申請者は以下の条件を満たす自然人でなければなりません。
年齢 | 18歳以上 |
国籍・居住地 | ・外国籍者(一部の国を除く)
・外国で永住権を取得した中国人 ・マカオ特別行政区の住民 ・台湾在住の中国人 |
純資産要件 | 申請前の2年間を通じて、時価3,000万香港ドル以上の純資産の絶対受益権を保有しいてる。 |
認可投資資産への投資 | 2024年3月1日以降に認可資産*に純額3,000万香港ドル以上を投資している。3,000万香港ドルの投資には、以下の2種類の投資をそれぞれ既定額以上が含まれている必要がある。
A:認可資産への投資(最低限度額:HK$2,700万) B:CIES投資ポートフォリオへの投資(最低限度額:HK$300万)
A: 認可資産 認可資産には、香港内の以下の金融資産および非居住用不動産*(1,000万香港ドル上限)が含まれる。
1) 株式 2) 債券 3) 預金証書 4) 劣後債 5) 適格集団投資スキーム 6) リミテッド・パートナーシップ・ファンド(“LPF”)
* 1,000万香港ドルを上限とする非居住用不動産(工業用および商業用不動産)への投資は、認可投資資産として認められるが、その一方で、住宅用不動産への投資は対象とはならない。
B: CIES投資ポートフォリオ(“CIES IP”) CIES IPとは香港投資有限責任公司が管理する投資ポートフォリオで、香港経済の長期的発展に有益なイノベーション・テクノロジー産業やその他の戦略的産業を支援する目的で、主に香港に関連性のある企業やプロジェクトへの投資を指す。
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入国記録 | 不利な入国記録がなく、通常の入国審査およびセキュリティ要件を満たしている。 |
経済的サポート | 香港で認可された投資資産、雇用、自営業、事業、公的扶助からの収益がなくても、自力で本人および扶養家族(いる場合)を扶養し、宿泊させる能力があること。 |
以前の申請条件より許容投資範囲が拡大
2003年から2015年の間に実施されていた旧CIESでは、香港政府が指定する株式や債券などに1,000万香港ドル以上投資するという条件のみでしたが、新CIESでは許容投資資産の範囲が拡大され、審査条件が大きく変更されたと言えます。
新CIESの導入により、より多くの富裕層が香港に足を踏み入れ、場合によっては香港にファミリーオフィスを設立し、国際的な資産・富裕層管理のハブとしての香港の地位が強化されることが期待されます。
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参考リンク:
New Capital Investment Entrant Scheme
本記事の目的:
本記事は、主に香港へ進出されている、またはこれから香港進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、香港での経営活動や今後の香港ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
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